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マンション分譲
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敷地を第三者に移されても賠償は認められないとした最高裁判決
2026
10/04
不動産
代金を払ってもらえない建設会社が、完成間近のマンションを自分で分譲して回収しようとしていたところ、敷地が第三者に移された事案。最高裁は、敷地を譲り受けた側の賠償責任を否定しました。
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