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リニア談合事件で最高裁が示した「競争があったか」の確かめ方

事件番号令和5年(あ)第395号
裁判所最高裁判所第三小法廷
判決日2026-09-14
通称リニア中央新幹線談合事件
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • リニア中央新幹線の品川駅・名古屋駅の地下駅新設工事について、大手ゼネコン4社の幹部らが受注予定業者を事前に決めていた行為が、独占禁止法の禁じる不当な取引制限にあたるかが争われた
  • 弁護側は、これほどの難工事を実際に施工できる会社は限られていたのだから、もともと競争など存在しなかったと主張したが、最高裁第三小法廷は2026年9月14日、上告を棄却する決定をした
  • 最高裁は、4社に本当に工事を引き受ける力があったのかを客観的な事実から先に確かめ、その上で幹部らの情報交換がもつ意味を評価する、という判断の順序を示した
目次

何があったのか

舞台は、リニア中央新幹線のターミナル駅となる品川駅と名古屋駅の新設工事です。どちらも、営業中の東海道新幹線の駅などの真下を開削して地下駅を造るという工事で、品川駅では駅の上に建つビルの直下を含む区間が、名古屋駅では鉄道線や駅ビルの直下を含む区間が対象でした。報道によれば、発注者はリニア中央新幹線を建設するJR東海です。

発注は、誰でも応札できる一般競争ではなく、発注者が相手を選んで見積りを出させる「指名競争見積方式」でした。判決文によれば、その仕組みはかなり作り込まれたものです。財務状況や技術職員数などから算出する経営事項審査総合評点、新幹線工事管理者の有資格者数、営業中の鉄道線に近接する工事の施工実績を踏まえて社内の委員会が競争参加者を指名し、技術提案には10点満点の加算点を付け、標準点100点との合計を見積価格で割った「評価値」で価格協議の相手を選ぶ、という流れです。

指名を受けたのは、国内最大手の総合建設業者4社。年間完成工事高でも経営事項審査総合評点でも業界1位から4位を占める顔ぶれでした。

この4社の幹部らが、2014年4月下旬頃から(1社の幹部は2015年1月下旬頃から)2015年8月下旬頃までの間、おおむね月1回の頻度で会合を開いていました。そこで工区の割り振りや各社が力を入れたい案件の情報を交換し、品川駅の南工区と北工区、名古屋駅の中央工区について、それぞれどの会社が受注を目指すかという方針を共有していた、というのが認定された事実です。そして実際の見積りの場面では、受注を目指す会社の従業者が、同じ手続に参加している他社の従業者に見積価格に関する情報を伝え、受け取った側が自社の見積金額を調整する、ということが行われていました。

刑事事件としては法人4社と2社の元幹部2人が起訴され、第1審の東京地裁が有罪、控訴審の東京高裁も2023年3月2日にこれを支持していました。報道によれば、そのうち上告したのは鹿島建設・大成建設の2社と元幹部2人です。

何が争われたのか

上告審で正面から取り上げられたのは、独占禁止法2条6項の「競争を実質的に制限する」という要件です。

弁護側の主張は、こういうものでした。本件の工事は類例のない大規模かつ高難度のもので、現実に施工できる事業者は、発注者から依頼を受けて出件前に技術的検討を行っていた特定の会社に事実上限られていた。他の会社は発注者への営業上の配慮などから手続に参加し、形だけ見積書や技術提案書を出したにすぎない。したがって「本件取引分野における競争はそもそも存在せず」、それを実質的に制限したともいえない、と。

一見すると開き直りのようですが、法律の組み立てとしては筋が通った反論です。不当な取引制限の罪は、競争を実質的に制限したことを要件にしています。もし本当に1社しか施工できない工事であれば、他社が何を言い合っていようと、奪われる競争がそもそも無いことになります。

裁判所はどう判断したか

最高裁第三小法廷は、各上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由にあたらないとしたうえで、この点については職権で判断を示しました。

まず示されたのが、判断の順序です。競争を実質的に制限するものと認められるかを判断するには、工事の内容や性質を前提に、4社の施工能力に関わる客観的な事実から、各社が工事の役務を供給することが現実的に可能だったといえるかをまず検討するのが相当である、としました。

そのうえで、この事案について次のような事実を挙げています。4社はいずれも高い技術力と人的・物的資源を持ち、本件工事を構成する工種・工法と類似性や共通性のある営業線近接工事や地下構造物構築工事の施工実績もあった。各工区の工事どうしにも一定の類似性・共通性があるから、目標としていた工区で検討していた技術を応用すれば、他の工区も施工できたといえる。実際、1社は品川駅北工区を自社の傾注案件と位置付けて検討していたし、別の1社も品川駅の各工区について活用可能な工法を具体的に検討していた。各社は技術提案の内容を独自に検討して提出し、発注者から不適格と評価されてもいない。見積りの過程で専門業者の協力を得たり、共同企業体を組んだりして、他社の技術や資源を活用し得る立場にもあった。

そして最高裁が「何より」として重視したのが、実際の施工状況でした。発注者から事前の技術的検討を依頼されていたわけではない会社が、現に名古屋駅や品川駅の一部の工事を受注し、施工するに至っている。この事実は、事前の技術的検討をしていなくても発注者の需要を満たす水準の役務を供給する能力があったことを裏づけると同時に、事前検討をしていた会社が自分の意思で取引条件を決めようとするのを牽制するだけの施工能力があったことを示す、と述べました。

こうして最高裁は、4社それぞれについて「本件新設工事に係る役務を供給することが現実的に可能であった」と認めます。その客観的な状況のもとで行われた幹部らの情報交換は、「本件取引分野における競争が機能するための前提を失わせ」、受注者や受注価格を4社の意思である程度自由に左右し得る状態をもたらすものだから、競争を実質的に制限するものにあたる、という結論です。

なお最高裁は、原判決の判断を「その結論において」是認する、という言い方をしています。

この判決の意味

この決定には、裁判長でもある渡辺惠理子裁判官の補足意見が付いています。そこでは、なぜ供給能力から先に見るのかが、より踏み込んで説明されています。

補足意見が戒めているのは、事業者の間に意思の連絡と相互拘束と評価できる形式的な行為さえ認められれば、直ちにその範囲で取引分野が画定され、そこでの競争の実質的制限も推認される、という進め方です。そのように意思の連絡の立証ばかりに重心を置き、客観的な法益侵害の有無の検討をおろそかにするのは相当でない、とされています。理由として挙げられているのは、昭和28年の改正で形式的な共同行為の禁止を定めていた旧独占禁止法4条が削除された経緯です。少なくとも2以上の事業者に現実的な供給可能性がなければ、競争への弊害という法益侵害が生じる前提を欠く、という理屈です。

もうひとつ、補足意見は主観的な事情の扱いにも触れています。需要者が競争を期待していたとか、事業者どうしが協調する意思を通じ合っていたといった事情は、結論を左右する決定的な要素にはならない、とされました。指名競争見積手続に参加して見積書を出したという行為についても、手続に参加する事情はさまざまでありうるから、本件では必ずしも施工能力の有無に直結するものではない、と述べています。

つまり、談合の場に加わっていたという事実そのものからは供給能力を読み取らないし、逆に「参加はしたが形だけだった」という弁解も、それだけでは供給能力を否定する理由にならない。どちらの方向にも、まず会社の実力を示す客観的な事実に戻って確かめる、という姿勢が示されたことになります。

その後・実務への影響

この決定により、4社と元幹部2人のうち上告していた2社と2人について、第1審と控訴審の有罪判決が確定しました。

高度で特殊な工事をめぐる談合では、今後も、この工事を実際に施工できる会社は限られていたのだ、という反論が出てくることが考えられます。今回の決定は、その反論を一般論として封じたわけではありません。むしろ、現実的な供給可能性の有無は事案ごとに具体的に検討すべきものだ、という前提を確認したうえで、この事案については実績・技術・共同企業体や専門業者の活用可能性、そして実際に誰が施工したかという事実から、4社それぞれに能力があったと認められる、と判断したものです。同じような主張が通るかどうかは、その工事について何を客観的に示せるかによって変わってくる、という読み方ができます。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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