不当利得– tag –
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買収で当選無効になった市議は、在任中の報酬を全額返すべきか
憲法・行政
選挙での買収により当選が無効となった元大阪市議に対し、失職までに受け取った議員報酬と政務活動費の全額返還を最高裁が命じた事例。議員として活動した分の差し引きは認められなかった。 -
契約していない別荘地の管理費、払う義務はあるのか
不動産
管理会社と契約せず、建物も建てていない別荘地の土地所有者が、管理費相当額を支払う義務を負うのか。最高裁が「負う」と判断し、これを否定した高裁判決を破棄した事例。 -
別荘地に土地を持っているだけで、管理費を払う義務はあるのか
不動産
栃木県那須塩原市の別荘地で、管理会社と契約を結ばず建物も建てていない土地所有者に、管理費相当額の支払い義務があるかが争われた事件。最高裁は、管理業務の利益は所有者全員に及ぶとして、相当と認められる額の不当利得返還義務を認めた。
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