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憲法53条
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臨時国会の召集が遅れても議員は国に賠償を求められない
2026
10/10
憲法・行政
野党議員が憲法53条に基づいて臨時国会の召集を求めたのに、内閣が約3か月応じなかった。召集を求めた議員は国に損害賠償を請求できるのか。最高裁は請求できないと判断した。
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