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判例のミカタ
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マンション共用部分の水漏れ、管理組合は「占有者」にあたるか
2026
8/22
不動産
マンションの外壁や床下の亀裂による漏水で、被害を受けた区分所有者が管理組合に賠償を求めた事件。最高裁は、管理組合は特段の事情がない限り共用部分の占有者に当たると判断し、原審を破棄して差し戻しました。
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