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最高裁の判例を、わかりやすく解説。
判例のミカタ
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別荘地
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契約していない別荘地の管理費、払う義務はあるのか
2026
9/03
不動産
管理会社と契約せず、建物も建てていない別荘地の土地所有者が、管理費相当額を支払う義務を負うのか。最高裁が「負う」と判断し、これを否定した高裁判決を破棄した事例。
別荘地に土地を持っているだけで、管理費を払う義務はあるのか
2026
9/03
不動産
栃木県那須塩原市の別荘地で、管理会社と契約を結ばず建物も建てていない土地所有者に、管理費相当額の支払い義務があるかが争われた事件。最高裁は、管理業務の利益は所有者全員に及ぶとして、相当と認められる額の不当利得返還義務を認めた。
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