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懲戒免職
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1000円の着服で退職金1211万円が全額不支給 最高裁が退けた高裁の判断
2026
9/07
労働
市バスの運転手が運賃1000円を着服して懲戒免職となり、退職手当1211万円余りを全額支給しないとされた。これを酷に過ぎるとして取り消した高裁の判断を、最高裁が退けた事例。
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