| 事件番号 | 令和6年(行ヒ)第201号 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 判決日 | 2025-04-17 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトの判決文 |
3行でわかる判決
- 市バスの運転手が乗客から受け取った運賃1000円を着服して懲戒免職となり、あわせて退職手当1211万4214円の全額を支給しないとする処分を受けた
- 高裁はこの全額不支給を重すぎるとして取り消したが、最高裁は2025年4月17日、その判断は法令の解釈適用を誤ったものだとして退けた
- 被害額の小ささや29年の勤続よりも、公金を直接扱う職務での着服という行為の性質と、発覚後の対応が重く見られた
何があったのか
京都市交通局に1993年(平成5年)3月ごろ採用され、同年4月から、市が経営する自動車運送事業のバス運転手として勤務していた職員がいました。
2022年(令和4年)2月11日の勤務中、この職員は乗客から5人分の運賃1150円の支払を受けた際、硬貨は運賃箱に入れさせたうえで、千円札1枚を手で受け取り、売上金として処理せずに着服しました。
さらに同月11日・12日・16日・17日の乗務に際して、乗客のいない停車中のバスの運転席で、合計5回にわたって電子たばこを使用していました。交通局はバスの車内での電子たばこの使用を禁止していました。
市の側は同月18日、ドライブレコーダーで運転手の業務状況を点検した際にこれらを把握します。職員は同日の上司との面談で、電子たばこの使用は認めたものの、着服については当初これを否定し、上司の指摘を受けて認めるに至りました。
同年3月2日、市の側はこの職員を懲戒免職としたうえ、本来支給されるはずだった退職手当1211万4214円の全部を支給しないとする処分をしました。
職員は在職期間が29年に及び、各種の表彰歴もありました。乗務中の事故を理由とする4件の戒告と2件の注意を受けたことはありましたが、一般服務や公金等の取扱いを理由とする懲戒処分を受けたことはありませんでした。
職員は、懲戒免職と退職手当の全額不支給、両方の処分の取消しを求めて市を訴えました。
何が争われたのか
争点は、退職手当を全額支給しないという判断が行き過ぎだったかどうかです。
判決当時の京都市の規程では、懲戒免職となって退職した者について、市の側が、その職員の職務と責任、勤務の状況、行った非違行為の内容と程度、それに至った経緯、その後の言動、公務の遂行に及ぼす支障の程度、公務への信頼に及ぼす影響を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないとする処分を行うことができるとされていました。
つまり、支給を制限するかどうか、どこまで制限するかの判断は、市の側の裁量に委ねられています。裁量に委ねられた判断が裁判所に違法とされるのは、それが
社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した
と認められる場合に限られます。最高裁はこの枠組みを、以前の最高裁判決を引きながら確認しました。
第1審は職員の請求を退けました。高裁も懲戒免職処分そのものは適法だとしましたが、退職手当の全額不支給処分については取消しを認めました。高裁は、この職員の職務内容が民間の同種の事業と異ならないこと、実際にバスの運行に支障が生じたり公務への信頼が害されたとは認められないこと、被害金額が1000円にとどまり弁償もされていること、在職29年で退職手当が1211万円余りであったこと、他に公金の取扱いに関する非違行為がないことなどを重ねて考えると、全額不支給は非違行為の程度や内容に比べて酷に過ぎる、と判断しました。
市の側がこれを不服として上告しました。
裁判所はどう判断したか
最高裁第一小法廷は、高裁の判断は是認できないとしました。
まず着服行為について、
公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為である
と述べています。そのうえで、バスの運転手は乗客から直接運賃を受領し得る立場にあり、通常1人で乗務することから、職務の性質上、運賃の適正な取扱いが強く要請される、という点を指摘しました。実際、交通局の服務規程では勤務中に私金を持つことが禁じられています。そうすると着服行為は、事業の運営の適正を害するだけでなく、事業に対する信頼を大きく損なうものだ、というのが最高裁の評価です。
電子たばこについても、乗務の際に1週間に5回も使用したのだから、勤務の状況が良好でないことを示す事情として評価されてもやむを得ない、としました。
さらに、これらの行為に至った経緯に特段酌むべき事情はなく、発覚後の面談で当初は着服を否認しようとするなど、その態度が誠実だったとはいえない、とも述べています。
これらの事情に照らせば、被害金額が1000円で弁償が行われていることや、約29年にわたり勤続しその間に公金の取扱い等を理由とする懲戒処分を受けたことがないことを考慮しても、市の側の判断が裁量権の範囲を逸脱・濫用したものとはいえない——裁判官5人全員一致の結論でした。
最高裁は、高裁判決のうち市が敗訴した部分を破棄し、職員の控訴を棄却しました。請求を退けた第1審判決が正当だという判断であり、差戻しではなく、この点についてはここで決着しています。
この判決の意味
目を引くのは、着服された1000円と、支給されないことになった1211万円余りとの落差です。高裁はこの釣り合いのなさを重視しましたが、最高裁は決め手にしませんでした。
代わりに最高裁が重く見たのは、金額ではなく行為の性質でした。乗客から直接現金を受け取り、一人で乗務するという職務であるからこそ、運賃の適正な取扱いが強く求められる。そこで公金を着服したことは、金額の多寡とは別に、事業への信頼を損なうと評価されています。加えて、電子たばこの反復と、発覚後に一度は否認したという経緯も、判断を支える事情として並べられました。
もっとも、これは京都市の規程に基づく処分について、市の側の裁量の逸脱・濫用があったかどうかを審査したものです。似た事情があれば常に全額不支給が適法になる、という一般的なルールを立てたものではありません。判決自身が、勤務の状況、非違行為に至った経緯、その後の言動といった複数の要素を並べて評価していることからも、事情の組み合わせ次第で結論が変わりうることがうかがえます。
その後・実務への影響
この判決は、地方公共団体が経営する事業の職員について、その事業の管理者に委ねられた裁量をどこまで裁判所が覆せるか、という枠組みの中で示されたものです。民間企業の退職金規程をめぐる争いは別の法律関係に基づくものなので、この判断がそのまま当てはまるとは限りません。
裁量権の逸脱・濫用があったかどうかという物差し自体は、判決が引用している以前の最高裁判決でも用いられていたものです。本件はその物差しの当て方について、被害額の小ささが直ちに処分を違法にするわけではないことを示した事例として位置づけられます。
本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。