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判例のミカタ
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相当因果関係
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火事で壊れた建物の解体費用は、賠償の対象になるのか
2026
8/13
不動産
火事で使えなくなった建物の解体費用は、賠償してもらえるのか。「どうせいつかは解体したはずだ」として損害と認めなかった二審の判断を、最高裁が退けた事例。差引きと過失相殺の順序についても判断が示された。
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