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株券がまだ無い会社の株を買った人は株主になれるのか

事件番号令和4年(受)第1266号
裁判所最高裁判所第二小法廷
判決日2024-04-19
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 「株券を発行する」と定めているのに、実際には株券を一度も発行していなかった会社の株式が、株券なしで売り買いされていました。その売買が有効かが争われました
  • 最高裁は、株券の発行前にした株式の譲渡は、売った人と買った人の間では、株券が無いことを理由に無効にはならないと判断しました
  • あわせて、買った人が売った人に代わって会社に株券の発行を求め、自分に直接渡してもらうこともできるとし、買主の請求を退けた高裁判決を取り消して審理をやり直させました
目次

何があったのか

問題の会社は、定款で株券を発行すると定めている「株券発行会社」で、株式を自由に譲渡できない(譲渡に会社の承認が要る)会社でした。ところが、設立以来、株券を一度も発行したことがありませんでした。

この会社の株式のうち、2つのまとまりが売り買いされました。

  • 1つ目(200株):平成16年1月の会社設立時に、ある会社が引き受けて株主になりました。この会社は平成24年4月、200株をAさんに譲渡し、会社の取締役会も譲渡を承認しました
  • 2つ目(240株):平成18年5月に310株を引き受けて株主になった人が、同年8月頃、そのうち240株をBさんに譲渡しました。Bさんは平成25年7月、この240株をCさんに譲渡しました。いずれも取締役会が承認しています

いずれの譲渡でも、株券は発行されておらず、当然、株券の受け渡しもありませんでした。

平成29年10月、AさんとCさんは、それぞれ「債権者代位権」という仕組みを使い、元の株主に代わって会社に株券の発行を求め、株券を自分に渡すよう要求しました。会社はこれに応じ、株券としての文書をAさんとCさんに渡しました。

その後、令和2年3月にAさんが200株を、同年7月にCさんが240株を、それぞれ同じ人(この裁判で上告した人)に譲渡し、株券も渡しました。取締役会はこれらの譲渡も承認しています。

何が争われたのか

最終的に株式を買い取った人が、元の株主たちを相手に自分がこれらの株式の株主であることの確認などを求めたのがこの裁判です。

ポイントは会社法128条です。同条1項は、株券発行会社の株式の譲渡は株券を渡さなければ効力を生じないと定め、2項は、株券の発行前にした譲渡は会社に対して効力を生じないと定めています。

高裁(東京高等裁判所)は、次のように考えて、買い取った人の請求をすべて退けました。

  • 株券発行会社の株式は、株券を渡さない限り、売った人と買った人の間でも譲渡の効力が生じない。だから、元の株主からAさんへの譲渡も、Bさんへの譲渡も有効ではない
  • 株券は、会社が株主に渡したときに初めて株券としての効力を持つ。AさんやCさんは株主ではないので、彼らに渡された文書は株券ではない

つまり、途中の譲渡がすべて無効なので、最後に買った人は「権利を持たない人から買った」にすぎない、という結論でした。

裁判所はどう判断したか

最高裁は、高裁の判断は認められないとしました。裁判官全員一致の意見です。

株券が無くても、当事者の間では譲渡は有効

最高裁はまず、会社法の仕組みを整理しました。株式は本来、意思表示だけで譲渡できるのが原則で、128条はその特則です。そして2項は、株券の発行前の譲渡について、あくまで会社との関係に限って効力を否定しています。

もし1項が株券発行前の譲渡にも当てはまり、当事者の間でも無効になるのだとすると、わざわざ会社との関係に限った2項を別に置いた意味がなくなってしまいます。また、最高裁は、株券発行前の譲渡について

上記原則を修正して譲渡当事者間での効力まで否定すべき合理的必要性があるということもできない

と述べました。そのうえで、128条1項は

株券の発行後にした譲渡に適用される規定であると解するのが相当である

として、株券の発行前にした株式の譲渡は、当事者の間では、株券が無いことを理由に効力を否定されることはない、と結論づけました。

買った人は、売った人に代わって株券の発行を求められる

とはいえ、株券を受け取らない限り、買った人は会社に対して株主としての権利を使えません(128条2項)。そこで最高裁は、買った人は売った人に対して株券を渡すよう求めることができ、その権利を守る必要があるときは、民法の債権者代位権によって、売った人が会社に対して持つ「株券を発行せよ」という権利を代わりに行使できるとしました。

さらに、その場合、買った人は会社に対し「株券の交付を直接自己に対してすることを求めることができる」とし、会社がこれに応じて株券の形式を備えた文書を買った人に直接渡したときは、売った人に株券を渡す義務を果たしたことになる、と判断しました。したがって、株主本人に渡されていないことを理由に、その文書が株券として無効だとはいえない、としています。

結論は「審理のやり直し」

こうして最高裁は、AさんとCさんに渡された文書が株券としての効力を持たないとはいえず、2人から株券を受け取った人は、株券の交付を受けたと認められる余地がある、としました。

そのうえで、高裁の判決を取り消し、さらに審理を尽くさせるため、事件を東京高等裁判所に差し戻しました。最高裁が「上告した人が株主である」と決着をつけたわけではなく、最終的な結論は差戻し後の審理に委ねられています。

この判決の意味

この判決は、株券発行前の株式譲渡について、2つの点を最高裁として明らかにしました。

1つ目は、株券を発行していない株券発行会社の株式でも、売った人と買った人の間では、株券が無いというだけで譲渡が無効になるわけではない、という点です。高裁は反対の立場をとっていたため、最高裁の判断で結論が大きく変わる可能性が出てきました。

2つ目は、買った人の側から株券の発行を求める道筋を示した点です。株券が無いままでは会社に対して株主として振る舞えませんが、売った人に代わって会社に株券の発行を求め、自分に直接渡してもらうことができる、という考え方が示されました。

なお、この判決が債権者代位権の根拠としたのは、平成29年の改正(2020年4月施行)より前の民法423条1項です。債権者代位権の規定はこの改正で整理し直されており、本判決は判決当時の民法に基づく判断です。

その後・実務への影響

実務家の解説では、中小企業には、株券発行会社でありながら株券を発行していない会社が少なくないと指摘されています。また、M&A(企業の買収)の場面で、過去に株券の受け渡しが無いまま株式が転々と譲渡されている例が問題になることがあるとも紹介されています。

本件そのものは高裁に差し戻されており、上告した人が株主と認められるかどうかは、差戻し後の審理で判断されることになります。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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