| 事件番号 | 令和5年(行ヒ)第366号 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 判決日 | 2026-06-16 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトの判決文 |
3行でわかる判決
- 外国の金融機関に資産運用を任せていた人が、円に戻していない為替差益にまで課税されたとして、処分の取消しを求めた
- 最高裁は、外貨を別の種類の外貨や外貨建ての有価証券に替えた時点で利益が実現していると述べ、課税を認めた原審の結論を維持した
- 為替差益の課税時期について所得税法に明文の規定がないことを前提とした解釈で、補足意見は立法による整備を求めている
何があったのか
日本に住むある個人が、2014年(平成26年)5月27日、スイス連邦に本店を置く金融機関にある自分名義の預金口座へ、合計105億円を送金しました。そして同じ年の7月18日、その運用をこの金融機関に一任します。
金融機関は2014年7月から2015年(平成27年)12月にかけて、運用の一環として、預かった資産のなかの外国通貨で別の種類の外国通貨を買ったり、外国通貨建ての有価証券を買ったりする取引を行いました。ドルでユーロを買う、ドルでドル建ての債券を買う、といったイメージです。この過程で、円に戻す取引は行われていません。
本人は、これらの取引からは所得が生じないという前提で、2014年分と2015年分の所得税等を確定申告しました。ところが渋谷税務署長は、これらの取引によって為替差損益に係る雑所得が生じているとして、2018年(平成30年)9月26日付けで、両年分について更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を行います。
本人が不服として再調査を請求したところ、東京国税局長は2019年(令和元年)6月10日付けで、2014年分については請求を棄却し、2015年分については処分の一部を取り消す決定をしました。残った部分の取消しを求めたのが、この裁判です。
何が争われたのか
争点は、円に換えていない段階の為替差益に課税してよいのか、という一点でした。
本人側の主張はこうです。外貨を別の外貨や外貨建ての有価証券に替えても、その資産はなお為替の変動リスクにさらされ続けている。為替差益は確定していないのだから、そこに課税するのは、まだ確定も実現もしていない利益に課税することであって許されない——。
所得税法36条1項は、その年の所得の計算に入れるべき金額を「収入すべき金額」と定めています。取引の時点でこの金額が生じたといえるのかどうかが、法律上の問題でした。
裁判所はどう判断したか
最高裁第三小法廷は2026年(令和8年)6月16日、裁判官全員一致で上告を棄却しました。課税を認めた原審(東京高裁・2023年5月24日判決)の結論が維持されたことになります。
判決はまず、所得税法の組み立て方を確認します。同法は各種の控除額をすべて円で表示し、外貨建取引については取引を行った時の為替相場で円に換算して所得金額を計算するよう定めている(57条の3第1項)。国税の端数計算も円で表示され、納付も原則として金銭で行うものとされている。だから所得税法は、所得をとらえること自体を「本邦通貨の額面価格の単位」を基準に行うことを予定している、というのが出発点です。
そのうえで判決は、外貨で別の種類の外貨や外貨建ての有価証券を取得した瞬間に何が起きているかを、次のように説明しました。
ある外国通貨の取得時の経済的価値を上回る部分が実現した利得となる
円との関係で絶えず変動していた外貨の経済的価値が、その取引によって、手に入れた別の外貨や有価証券の価値の形で固定される。同時に、新しく取得した外貨や有価証券についての権利が、収入の原因となる権利として確定する。だからその時点で所得が実現している、という筋道です。
結論として最高裁は、次の判断を示しました。
上記取引時における他の種類の外国通貨の金額又は有価証券の価額の円換算額が「収入すべき金額」となる
そして、この円換算額から、支払に用いた外国通貨を手に入れるのにかかった金額などを差し引いた額が、その取引による所得の金額になるとしています。
なお最高裁は原審の判断を「結論において是認」したもので、原審の理由づけまで全面的に採用したとは述べていません。
この判決の意味
外貨建ての運用をしている人の感覚からすると、意外な結論かもしれません。円に戻して初めて損益が確定する、と考えるほうが自然に思えるからです。しかし判決の論理は、円をものさしにして所得をとらえるという所得税法の建て付けから出発しています。ものさしが円である以上、外貨と外貨の交換であっても、円で測れば価値の増減が確定した瞬間がある——そう整理したわけです。
報道では、外国通貨どうしの取引と「収入すべき金額」の関係について、最高裁が初めて示した判断だと伝えられています。
見落とせないのは、裁判長を務めた林道晴裁判官の補足意見です(渡辺惠理子裁判官、石兼公博裁判官が同調)。補足意見は、法廷意見に賛同したうえで、この結論はあくまで為替差損益の課税について明文の規定がない現行法を前提とした解釈論にとどまる、と述べます。そして、外貨建ての投資や国際取引が日常的に行われている現状をふまえ、こう指摘しました。
外貨建取引に係る所得税の課税の在り方を改めて検討すべき時期に来ている
補足意見はさらに、所得の実現時期や必要経費について定める規定を置かないまま所得税法36条1項の一般的な解釈に委ねている状態を、租税法律主義の観点から望ましいものとは考えられないとし、抜本的な検討と法的な手当てを強く望んでいます。法人税法には会計処理の基準に従って計算する旨の規定(22条4項)があるのに、所得税法には対応する規定がない、という違いも指摘されています。
つまりこの判決は、現行法のもとでの答えを示したものであって、制度そのものが妥当だと述べたものではありません。補足意見が求めているのは、裁判所の解釈ではなく、立法による手当てです。
その後・実務への影響
この判決によって、外貨で別の種類の外貨や外貨建ての有価証券を取得した場合には、その取引の時点で所得の計算をする、という取扱いが最高裁の判断として示されたことになります。海外の金融機関に運用を任せている場合、取引を行っているのは金融機関であっても、所得が生じるのは資産の持ち主です。
もっとも、この判決が判断したのは、外貨で他の種類の外貨または同一の外貨建ての有価証券を取得する取引についてです。外貨建ての取引にはさまざまな形があり、どこまで同じ考え方が及ぶかは事案ごとの検討が必要になります。似たような運用をしている場合には、税理士など専門家に相談されることをおすすめします。
本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。