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一票の格差2.059倍でも「合憲」 最高裁が見たのは何だったのか

事件番号令和7年(行ツ)第155号
裁判所最高裁判所第二小法廷
判決日2025-09-26
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 2024年10月27日の衆議院総選挙で、選挙区の間の一票の重みに最大2.059倍の開きがあったことが憲法違反かどうかが争われた
  • 最高裁は、格差の数字そのものではなく、区割りを定期的に見直す「仕組み」に合理性があるかを見て、憲法違反の状態ではないと判断した
  • ただし裁判官4人のうち1人は、この区割りは最初から2倍を超えることがほぼ確実だったとして、「違憲状態」だったという意見を述べている
目次

何があったのか

衆議院議員の定数は465人で、そのうち289人が小選挙区、176人が比例代表で選ばれる。小選挙区は全国に289あり、それぞれ1人を選ぶ。

問題になるのは、選挙区ごとの有権者数がそろっていないことだ。有権者が少ない選挙区の一票は、多い選挙区の一票より重くなる。これが「一票の格差」と呼ばれるものだ。

この格差を抑えるために、衆議院議員選挙区画定審議会(区割り審)が国勢調査の結果をもとに区割りの改定案をつくり、内閣総理大臣に勧告する仕組みが法律で定められている。10年ごとの大規模国勢調査の結果に基づいて改定案をつくるほか、その5年後の国勢調査で選挙区間の人口の最大較差が2倍以上になったときも改定案をつくる。改定案は、都道府県への定数配分を人口比に近づける「アダムズ方式」で行い、選挙区間の人口の差が2倍以上にならないようにすることが求められている。

この仕組みに沿って、区割り審は2020年(令和2年)の国勢調査の結果に基づく改定案を2022年6月16日に勧告した。5都県で定数を計10人増やし、10県で1人ずつ減らしたうえで、25都道府県の140選挙区の線引きを引き直す内容だった。いわゆる「10増10減」である。これを受けた改正法が同年11月18日に成立し、新しい区割りができあがった。

2024年10月27日の総選挙は、この新しい区割りで行われた最初の選挙だった。改定の基準になった2020年国勢調査の時点では、選挙区間の人口の最大較差は1対1.999。ところが投票日当日の有権者数で見ると、最も少ない鳥取県第1区と最も多い北海道第3区の間で1対2.059となり、2倍以上の開きがある選挙区は10にのぼっていた。

東京都第5区・第8区・第28区・第30区の有権者が、この区割りは憲法違反であり、それに基づく選挙も無効だとして訴えを起こした。原審の東京高裁は憲法違反ではないと判断し、有権者側が上告した。

何が争われたのか

憲法は、選挙権の内容の平等、つまり投票価値の平等を求めていると解されている。一方で、選挙の仕組みをどう決めるかは法律に委ねられており、判決は「選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている」としている。

問題は、この裁量の線をどこに引くかだ。人口や有権者数をできるだけ平等にすることが最も重要な基準だとしても、市町村の区域、面積、人口密度、交通事情といった要素も考慮してよいとされる。そのうえで、国会の決めたことが裁量の限界を超えているといえるかどうかが判断の枠組みになる。

争点は、投票日に2.059倍まで開いていたという結果をどう評価するかだった。

裁判所はどう判断したか

最高裁は上告を棄却し、憲法違反ではないとした原審の判断を是認した。

判断の中心にあるのは、格差の数字ではなく制度のつくりだった。裁判所は、区割りを改めても人口が動けば格差はまた開くことを前提に、定期的な見直しを組み込んだ現在の仕組みそのものに合理性を認めた。そのうえで、投票日の格差が2.059倍になっていたことについて、自然な人口移動以外の要因で広がったといえる事情はうかがわれず、広がり方が著しいともいえないとした。

結論として、この区割りが「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない」と述べている。

判決は裁判官全員一致だが、高須順一裁判官が理由を異にする意見を述べている。区割りの基準となった2020年国勢調査時点の最大較差が1.999倍と2倍に限りなく近く、「改定後短期間で最大較差が2倍以上となることがほぼ確実に見込まれる状況であった」というのが出発点だ。当初の区割りがそもそも投票価値の平等の要請を満たしていないなら、定期的な見直しの規定があることを理由に合憲とはいえない、という考え方である。ただし、新しい区割りでの最初の選挙であり、選挙時点までに国会が更に改定を行うことを期待するのは現実的でないとして、是正のための十分な期間が経過したとはいえず、憲法違反とまではいえないという結論に至っている。

この判決の意味

この判決には、判断の段階が二つあることが表れている。まず、投票価値の不均衡が違憲状態にあたるか。あたるとしても、次に、是正のための十分な期間が過ぎたといえるか。多数意見は最初の段階で違憲状態を否定し、高須裁判官の意見は違憲状態にあたるとしたうえで、二段階目で憲法違反とまではいえないとした。

読み取れるのは、投票日時点で2倍を超えていたという事実だけでは、裁判所は違憲状態と判断しないという点だ。人口が動けば格差が開くことを織り込んだうえで、定期的に見直す仕組みが働いているかどうかが評価の対象になっている。

もっとも、高須裁判官の意見は、その仕組みが合理的といえるためには入口である改定案自体が適切につくられている必要がある、と指摘する。線引きを直した直後から2倍を超えることが見込まれる区割りであれば、見直しの規定があること自体は理由にならない、という見方である。多数意見と結論は同じでも、制度のどこを見るかが違っている。

その後・実務への影響

この判決は、2024年10月の選挙当時の公職選挙法13条1項と別表第1の規定について判断したものである。

次の見直しはすでに動き出している。2026年5月29日に公表された2025年国勢調査の速報値に基づく総務省の試算では、小選挙区間の一票の格差は最大2.274倍で、2倍以上となった選挙区は39にのぼった。これを受けて区割り審は2026年6月に区割り改定の作業に着手し、2027年5月までに改定案をまとめて勧告する予定とされている。今回は中間の国勢調査に基づく見直しであるため、都道府県ごとの定数配分は変えず、都道府県内の線引きを引き直すことになる。

高須裁判官の意見は、次の改定について、短期間で最大較差が2倍以上になることがほぼ確実に見込まれるような区割りにしてはならない、と立法に関わる者に向けて述べている。今回の判決で問われたことは、次の区割りが決まるときに改めて問われることになりそうだ。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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