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「備考」欄をまとめて黒塗りにできるか 最高裁が審理のやり直しを命じた

事件番号令和5年(行ヒ)第335号
裁判所最高裁判所第三小法廷
判決日2025-06-03
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 警察庁に情報公開請求をしたところ、表形式の文書の欄が、中身をまとめて黒塗りにされた
  • 最高裁は、表の欄ごとにまとめて黒塗りの当否を判断した高裁の審理は尽くされていないとして、審理のやり直しを命じた
  • 黒塗りにしてよい範囲は、表の欄という形式で決まるのではなく、合理的に区切った範囲ごとに検討すべきだという考え方が示された
目次

何があったのか

国の役所が持っている文書は、誰でも開示を請求できます。ただし、法律が定めた種類の情報が書かれている部分は、黒塗りにして隠すことが認められています。

この事件で請求されたのは、警察庁が持つ「保有個人情報管理簿」122通でした。これは、警察庁が個人情報をどうファイルにまとめて持っているかを、1件ごとに同じ様式で記録した文書です。名称、利用の目的、記録される項目、保存場所、備考など、10の欄からなる表の形をしています。報道によると、請求したのは情報公開制度について調査や提言を行っているNPO法人、情報公開クリアリングハウスです。

警察庁長官は2016年7月15日、各欄の項目名だけを開示し、それぞれの欄の中身は全部隠すという決定をしました。理由は、そこに情報公開法5条3号(国の安全などに関わる情報)または4号(犯罪の予防や捜査など公共の安全に関わる情報)にあたる情報が書かれている、というものでした。請求者は2018年3月、この決定の取消しなどを求めて訴えを起こします。

その後、警察庁長官は2022年4月28日付けで決定を変更し、一部を新たに開示しました。また、別の請求に対する決定(2018年1月と2019年7月)によって、122通のうち30通が一部開示されていました。そこで開示された備考欄を見ると、取り扱う権限を有する者の範囲、保存すべき場所、関連通達といった複数の小項目が置かれていることが分かりました。まだ開示されていない備考欄にも、同じように小項目があるとうかがわれる状態でした。

何が争われたのか

争点は大きく2つあります。

1つは、いつの時点の文書を基準に判断するのかという点です。2016年の決定のあと、2022年に変更決定が出ています。その間に文書自体に加筆や変更があった部分について、高裁はあとの時点の内容をもとに判断していました。

もう1つが、この判決の中心です。備考欄の中に複数の小項目があるとしても、欄をひとまとまりとして扱い、全体をまとめて隠してよいのか。国側は、小項目どうしは密接に関連しているので欄ごとに検討すれば足りると主張しました。請求者は、欄ごとではなく情報ごとに説明せよと求めましたが、国側はこれに応じず、高裁も国側にそれを促しませんでした。そして高裁は、中身が特定できない以上これ以上細かく分けて検討することはできないとして、欄ごとにまとめて判断したのです。

裁判所はどう判断したか

最高裁は、どちらの点についても高裁の判断を是認できないとしました。

基準時については、隠したことが違法かどうかは、その決定がされた時点を基準に判断するという考え方を示しています。

当該不開示決定がされた時点において当該行政文書に不開示情報が記録されていたか否かを審理判断すべき

あとから加筆された内容をもとに判断した高裁には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとされました。

備考欄については、まず情報公開法の建て付けが確認されます。同法5条は、隠せる情報が書かれている場合を除いて開示しなければならないと定め、6条1項は、隠す部分を容易に区分して除けるときは残りを開示しなければならないと定めています。

開示請求に係る行政文書に記録された情報は原則として公開されるべきものとされている

この原則に照らすと、対象が表形式の文書だからといって、

常に各欄ごとに不開示情報該当性についての判断をすれば足りるということはできない

と述べました。とくに備考欄は、その性質上、主要な情報に付随したり関連したりする多様な情報が書かれることが一般に想定される欄です。実際、別の決定で中身が明らかになった備考欄については、高裁自身も細分化して判断していました。

そうであれば高裁は、国側に対し、文書ごとに小項目があるかどうか、あるとしてなお欄全体を一体として扱えるのかを明らかにするよう求めたうえで、合理的に区切られた範囲ごとに判断すべきだった——最高裁はそう述べ、高裁の審理には審理不尽の違法があるとしました。

結論は、高裁判決のうち争いのあった部分を破棄して東京高裁に差し戻し、その余の上告は棄却するというものです。裁判官全員一致で、補足意見と意見が付いています。最高裁が開示せよと命じたわけではありません。 隠してよいかどうかを高裁でもう一度審理せよ、という判断です。

この判決の意味

黒塗りをめぐる争いでは、「何を隠すか」だけでなく「どの単位で隠すか」が結果を大きく左右します。区切りを広く取れば、その中に隠せる情報が一つでもあれば全体を隠せることになり、開示される量は減ります。最高裁は、文書が表形式であるという形式だけを理由にその区切りを欄単位で固定することはできない、という考え方を示しました。

もう一つ読み取れるのは、裁判の進め方についての指摘です。隠す側である国が、どこにどんな情報があるのかを説明しない限り、文書を見ることのできない裁判所も請求者も検証できません。最高裁は、裁判所の側から国側に説明を求めるべきだったと述べています。補足意見では、この点がさらに踏み込んで論じられ、隠す部分はできる限り細かく区切って主張立証することが求められる、という考え方が述べられました。

なお、最高裁が審査したのは2016年7月の不開示決定であり、判決も当時の情報公開法(平成28年法律第51号による改正前のもの)を前提としています。

その後・実務への影響

差し戻された審理の結果も出ています。報道によると、東京高裁は2026年2月5日、争点となっていた不開示部分について警察庁長官の判断に裁量権の逸脱や濫用はないとして、請求者側の控訴を棄却しました。

審理のやり直しを命じられたからといって、開示という結果につながるとは限りません。この判決が示したのは結論そのものではなく、黒塗りの当否をどう区切って審理すべきかという枠組みのほうだ、と見ることができます。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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