MENU

生活保護費の引下げを最高裁が違法とした理由

事件番号令和5年(行ヒ)第397号
裁判所最高裁判所第三小法廷
判決日2025-06-27
通称いのちのとりで裁判
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 2013年から3年かけて行われた生活保護費(生活扶助)の引下げと、それを理由に支給額を減らした決定が違法かどうかが争われた
  • 最高裁は、物価の下落率だけを直接の指標にして一律に減額した部分について、厚生労働大臣の裁量権の逸脱・濫用があり、生活保護法に違反して違法だと判断した
  • ただし、国に賠償を命じるほどの違法(国家賠償法上の違法)はなかったとして、損害賠償の請求は退けた
目次

何があったのか

原告は、大阪府内に住み、生活保護法にもとづく生活扶助を受けていた人たちです。

厚生労働大臣は、平成25年(2013年)から平成27年(2015年)にかけて、「生活保護法による保護の基準」のうち生活扶助基準を改定しました。そして原告らは、この改定を理由に、地元の福祉事務所長から支給額を減らす保護変更決定を受けました。

改定の中身は、性格の異なる2つの調整からできていました。

ゆがみ調整 — 専門家でつくる生活保護基準部会が平成25年に公表した検証結果を、基準に反映させるもの。年齢別・世帯人員別・級地(地域区分)別の指数を見直す作業です。ただし検証結果をそのまま反映するのではなく、その2分の1だけを反映させました(2分の1処理)。

デフレ調整 — 改定前の基準生活費を一律に4.78%減らすもの。消費者物価指数から、家賃や医療費など生活扶助では賄わない品目を除いて計算し直した指数が、平成20年から平成23年までに4.78%下がっていたことを根拠としています。

改定は3年かけて段階的に実施され、減額幅の上限は10%とされていました。

原告らは、支給額を減らした決定の取消しを市に求めるとともに、国に対して国家賠償法にもとづく損害賠償も求めました。この一連の訴訟は「いのちのとりで裁判」と呼ばれています。

何が争われたのか

生活保護法3条は、この法律で保障される最低限度の生活は、健康で文化的な水準を維持できるものでなければならないと定めています。8条2項は、保護基準は最低限度の生活の需要を満たすに十分なもので、かつそれを超えないものでなければならない、としています。

そして基準を具体的に決めるのは厚生労働大臣です。最高裁は、最低限度の生活は抽象的・相対的な概念であり、その具体化には国の財政事情を含む複雑で高度に専門技術的な検討と政策判断が必要になるとして、大臣に専門技術的・政策的な見地からの裁量権があることを確認しました。

そのため争点は、「引下げが厳しすぎるかどうか」を裁判所が直接評価することではなく、大臣の裁量権に逸脱・濫用があったかどうかになります。最高裁は、審査の方法として、改定に至る判断の過程や手続に過誤・欠落がなかったか、統計などの客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性があるかを見る、という従来の枠組みを用いました。

裁判所はどう判断したか

ゆがみ調整については、違法とは言えないとしました。検証結果の2分の1しか反映しなかった点も、子どものいる世帯への影響に配慮する必要があるとされていたことなどから、不合理ではないと評価しています。基準部会に意見を聴かずに決めた点についても、法令上そうした手続が義務づけられているわけではなく、部会の意見は大臣を法的に拘束するものでもないとして、過誤・欠落にはあたらないとしました。

デフレ調整については、判断の過程と手続に過誤・欠落があったとしました。

最高裁は、当時の基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると大臣が判断したこと自体は、否定していません。問題にしたのは、その不均衡を是正する指標として物価変動率「だけ」を直接使ったことです。

物価変動が直ちに同程度の消費水準の変動をもたらすものとはいえない

生活扶助基準は昭和59年度以降、一般国民の消費実態との均衡を図る水準均衡方式で改定されてきました。昭和58年の意見具申でも、物価はそのままでは消費水準を示さないので参考資料にとどめるべきだとされており、本件の改定より前に、物価変動率だけを直接の指標として改定されたことはありませんでした。最高裁は、物価変動率を指標の一つとして考慮することまで否定はしないとしつつ、

それだけでは消費実態を把握するためのものとして限界のある指標である

と述べています。

そうである以上、物価変動率だけを直接の指標にすることが合理的だと言うためには、物価と最低限度の消費水準との関係や、それまでの水準均衡方式との連続性・整合性を含めて、専門的知見にもとづく十分な説明が必要だった。ところが国側の説明はそこまで届いておらず、基準部会などの審議検討も経ていない。そのため、

デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべきである

と結論づけました。改定後の検証で基準額と一般低所得世帯の支出がおおむね均衡していると確認されたことも、この評価を左右しないとしています。

その結果、本件の改定は生活保護法3条・8条2項に違反して違法であるとされ、支給額を減らした決定の取消しを認めた第1審判決が正当だとして、原審(大阪高等裁判所)の判断は破棄されました。

一方、国への損害賠償は認められませんでした。 処分が違法であることと、国に賠償責任を負わせる国家賠償法1条1項の違法とは別で、後者には、大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさずに漫然と改定した、と言えるような事情が必要になります。最高裁は、不均衡が生じているという当時の判断自体には合理的関連性が欠けるとは言い難いこと、平成24年に施行された社会保障制度改革推進法の附則に給付水準の適正化を早急に行う旨の規定があったこと、物価変動率を指標とすること自体が直ちに許されないわけではないことなどを挙げて、「漫然と」とまでは言えないと判断しました。

なお、この判決には補足意見と反対意見が付いています。反対意見は、デフレ調整を違法とする結論には賛成しつつ、ゆがみ調整の2分の1処理と国家賠償の部分については多数意見と立場を異にするものです。

この判決の意味

裁判所が行政の専門的な裁量にどこまで踏み込めるか、という問題に対する一つの答えが示されています。最高裁は裁量の広さ自体は認めたうえで、結論の数字が妥当かどうかではなく、どういう根拠と手続でその数字にしたのかを審査しました。裁量が広い分野ほど、説明と手続の中身が問われる、という形です。

物価指数を使うこと自体が禁じられたわけではない点も重要です。長年とられてきた方式を変えて新しい指標に切り替えるのなら、従来方式との連続性を含めた専門的な説明と検討が要る、という枠組みが示されたと読めます。

なお本判決は、平成25年から平成27年当時に行われた基準改定についての判断です。生活扶助基準はその後も改定されています。

その後・実務への影響

判決を受けて、国と自治体は、違法とされた引下げ分を埋める追加給付を進めています。

厚生労働省の案内によると、現在生活保護を受けている世帯については、受給中の実施機関が職権で順次支給するため、原則として手続は必要ありません。現在は受けていないものの、当時受給していた世帯については、当時の自治体に世帯主から申し出る必要があり、申出の受付期間は2026年8月1日から2027年7月31日までとされています。厚生労働省は専用の相談窓口も設けています。

対象になりうる心当たりがある場合は、当時住んでいた自治体の案内を確認してみてください。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次