MENU

市の要請でヒグマを撃ったハンター、猟銃許可の取消しは違法

事件番号令和7年(行ヒ)第25号
裁判所最高裁判所第三小法廷
判決日2026-03-27
通称砂川猟銃訴訟
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 市の要請でヒグマを駆除したハンターが、その発砲を理由に猟銃の所持許可を取り消された処分の適法性が争われました
  • 最高裁は、取消しは重きに失するもので、公安委員会の裁量権の逸脱・濫用にあたり違法だと判断しました
  • 発砲に危険があったことは認めたうえで、駆除の担い手が萎縮してしまうことまで考慮に入れた点に特徴があります
目次

何があったのか

平成30年8月21日、北海道砂川市の職員が、市内でヒグマを目撃したという連絡を受けました。職員は、市が設けている鳥獣被害対策実施隊の隊員であった男性に出動を要請します。この男性は地元の猟友会支部の支部長を務めており、実施隊の隊員としては非常勤の公務員という立場にありました。

現場に着いた男性は、目撃されたのは子熊だとして、いったんは逃がすことを提案しています。しかし市の職員は、その地区では3日連続でヒグマが出没していること、住民が生活上の不安を感じて駆除を強く要望していることを理由に、駆除を依頼しました。これを受けて男性は駆除することを決めます。

現れたヒグマは推定年齢0歳、体長80cm、体重7.5kgでした。男性は仲間の隊員に斜面の北側の市道へ回るよう指示し、市の職員と警察官は周辺の住民に家の中へ避難するよう誘導しています。男性は、草木が茂って見通しの悪い斜面にいたヒグマが立ち上がるのを待ち、18m前後の距離から上方に向けて1発を発射して命中させました。

弾丸はヒグマを貫通し、斜面の上方に入っていた仲間の隊員が手にしていた猟銃の銃床に当たって、これも貫通しました。判決によれば、この隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないとされています。周辺には、38mから89m離れたところに住宅や物置、会館などが点在していました。

翌年の平成31年4月24日、北海道公安委員会は、弾丸の到達するおそれのある建物に向けて発射したものだとして、男性のライフル銃の所持許可を取り消す処分をしました。男性はこの処分の取消しを求めて訴えを起こします。第1審は男性の請求を認めましたが、原審(令和6年10月18日の札幌高裁判決)は、安全のための遵守事項に複数の点で違反しており、周囲の人の生命・身体も危険にさらしたとして、請求を退けていました。

何が争われたのか

銃刀法は、所持許可を受けた者が法の規定に違反した場合、都道府県公安委員会がその許可を「取り消すことができる」と定めています。争点は、この取消しをするかどうかの判断に公安委員会の裁量がどこまで認められ、本件の取消しがその範囲を超えていたかどうかでした。

男性の発砲が形式的には法の規定に違反していた点は、原審も最高裁も前提としています。問題は、それを理由に許可そのものを取り上げることが、処分として重すぎないかという点にありました。

裁判所はどう判断したか

最高裁はまず、許可を取り消すかどうかの判断には、違反の態様や程度、社会に及ぼす影響などを、危害の予防という法の目的から専門的知識も踏まえて総合的に勘案する必要があるとして、公安委員会の裁量に委ねられていると整理しました。裁量権の逸脱・濫用があれば違法になる、という枠組みです。

そのうえで、本件の発砲には危険があったことを率直に認めています。弾丸が周辺の建物や現場にいた人に当たる危険があり、実際に仲間の隊員の猟銃に当たって財産に被害を生じさせ、その生命・身体にも危険を生じさせたとしました。安全確保についても、

安土の確保等に関する基本的な判断を誤った可能性も否定できない

と述べています。

しかし最高裁は、そこで終わりにしませんでした。発砲に至る経緯をみると、男性は市からの出動要請を受けて現場に赴き、いったんは逃がすことを提案したのに駆除を依頼され、住民の避難誘導がされる中で発砲に及んでいます。この経緯に不適切な点は見当たらない、というのが最高裁の評価でした。

さらに最高裁は、鳥獣被害対策実施隊の制度を定めた特別措置法の趣旨に踏み込みます。この法律は、隊員が公務員として行う鳥獣被害の防止活動を財政的に支援するなどして、住民の生命・身体・財産や生活環境への被害の防止を図る趣旨のものだと解したうえで、隊員に対する出動要請をきっかけとして行われた発砲を理由に許可を取り消すことが、この趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には、そのことも取消しの判断で考慮できるとしました。

本件についてみると、男性は住民のために駆除を期待され、18m前後という近距離でヒグマと対じする緊迫した状況で短時間のうちに判断を迫られていました。具体的な死傷の結果も生じていません。それにもかかわらず個人が受けている許可を取り消すことは、男性に酷であるだけでなく、

周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし

民間人が隊員に任命されること自体をためらわせるおそれがある、と述べました。

結論として最高裁は、取消しをすべきだとした公安委員会の判断は

重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き

裁量権の逸脱・濫用にあたり違法だとして、原判決を破棄し、道側の控訴を棄却しました。処分を取り消した第1審の結論が確定したことになります。裁判官全員一致の意見で、2名の補足意見と1名の意見が付いています。

この判決の意味

行政処分が重すぎるかどうかを裁判所が審査するとき、これまでは処分の根拠となる法律の目的が主な物差しになりがちでした。この判決は、銃の危険を防ぐという銃刀法の目的に加えて、鳥獣被害対策実施隊という別の法律が支えている仕組みへの影響も、取消しの当否を判断する事情として考慮できるとした点に特徴があります。

読み違えたくないのは、最高裁が発砲の危険性を否定したわけではないという点です。危険はあった、基本的な判断を誤った可能性も否定できない、と明示したうえで、それでも許可の取消しという処分は重すぎる、という判断です。あくまで、この事案の具体的な事情のもとでの結論として示されました。

なお、この判決は平成30年当時の銃刀法・鳥獣保護管理法・特別措置法に基づく判断です。判決文自身も、適用したのはそれぞれ改正前の規定であることを明示しています。

その後・実務への影響

報道によれば、この判決でハンター側の逆転勝訴が確定しました。その後、押収されていた猟銃が廃棄されていたことが判明し、男性が国と北海道に損害賠償を求めて提訴したことも報じられています。

制度の側も動いています。環境省の公表によれば、鳥獣保護管理法が令和7年4月に改正され、同年9月1日から緊急銃猟の制度が始まりました。クマなどが人の日常生活圏に侵入し、人の生命・身体への危害を防ぐ措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では難しく、避難などによって住民に弾丸が到達するおそれがない場合に、市町村長が捕獲者に委託して銃猟を実施させることができる、という仕組みです。本判決が扱ったのは、この改正より前の法令のもとで起きた出来事にあたります。

現場で判断を迫られる駆除の担い手をどう扱うかという問題に、司法と立法の両方から答えが示された形になっています。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次