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最高裁の判例を、わかりやすく解説。
判例のミカタ
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LPガス
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ガスをやめたら配管代を請求された 最高裁が示した配管の所有者
2026
8/24
不動産
建売住宅に設置されたLPガスの配管は誰のものか。解約した住民に配管代を請求したガス会社に対し、最高裁は配管が建物に付合していると判断し、請求の前提となる売買予約契約の成立自体を否定した。
LPガスの途中解約で約17万円の請求 最高裁は契約条項を無効と判断
2026
8/24
不動産
戸建て住宅の購入時に結んだLPガスの供給契約を約2年で解約したところ、配管の設置費用として約17万円を請求された事案。最高裁は、この条項が実質的に違約金の定めであり、全部無効になると判断しました。
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