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不貞の慰謝料は「離婚したと信じたか」だけでは決まらない

事件番号令和7年(受)第933号
裁判所最高裁判所第二小法廷
判決日2026-06-05
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 妻と肉体関係を持ったとされる男性に対し、元夫が不貞行為の慰謝料を請求した裁判で、賠償を命じた高裁判決を最高裁が破棄しました
  • 相手が離婚したと信じたことに相当の理由があるか、それだけを調べて過失を認めたのは誤りであり、婚姻関係が既に破綻していると信じたことに相当の理由があるかどうかも検討しなければならない、とされました
  • 男性が賠償責任を負うかどうかは決着していません。審理は高松高等裁判所に差し戻され、これから改めて判断されます
目次

何があったのか

夫婦が結婚したのは平成19年7月で、その後3人の子をもうけました。しかし、夫が自己破産したことや、夫が子どもたちの面倒をあまりみなかったことなどから夫婦関係はうまくいかなくなり、令和5年6月頃には、同居はしていたものの会話はほとんどなく、用件を電子メールで伝え合うだけの関係になっていました。

同じ頃、夫は妻に離婚を考えていると伝え、妻もこれを了承します。妻は、令和4年秋頃から勤めていた飲食店の経営会社の代表者である男性に、離婚について相談するようになりました。

やがて妻は男性に好意を抱くようになります。妻は男性に、自分の記入欄を埋めた離婚届を見せ、夫と離婚するつもりであることを伝えました。さらに、夫から家計を別々に管理することと、互いのプライバシーに干渉しないことを提案されたと話し、そのやり取りをした電子メールそのものも見せています。

令和5年10月、妻は決断を促すため夫にその離婚届を渡し、同年11月14日に協議離婚が成立しました。その後、元夫が男性に対して慰謝料などの支払いを求めたのが、この裁判です。

何が争われたのか

男性は、そもそも妻と肉体関係はなかったと主張し、仮にあったとしても、不法行為として責任を問われるだけの故意も過失もない、と争いました。

二審の高松高等裁判所は、令和5年8月頃には二人が肉体関係を持っていたと推認しました。ただし、男性が妻から離婚したと報告を受けていた可能性は相当程度あるとして、既婚者だと知りながら関係を持った(=故意があった)とまでは認めませんでした。

それでも高裁は、男性に過失があったと判断します。離婚したとか婚姻関係が破綻しているなどと言って不貞行為に及ぶ人が多いことは世間でよく知られており、「これを鵜呑みにするのは注意が足りないものといわざるを得ず」、妻が離婚したと信じたことに相当の理由があったとはいえない、というのがその理由でした。こうして請求の一部が認められました。

裁判所はどう判断したか

最高裁は、この高裁の判断を認めませんでした。

最高裁が着目したのは、男性が置かれていた状況です。男性は、妻に離婚する強固な意思があることを認識していたうえ、夫の側も家計の分離やプライバシーの不干渉を提案していたことを、妻の話とメールの両方から知っていました。つまり、夫婦としての共同生活の実体がすでに失われていると男性が認識していたことがうかがわれる、というのです。

そのうえで最高裁は、男性について「その婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったとみる余地がある」と述べました。だとすれば、離婚したと信じたことに相当の理由がないというだけで、ただちに過失があるとはいえないことになります。

高裁は「離婚したと信じたか」しか検討せず、「破綻していると信じたか」を検討しないまま過失を認めてしまった。ここに「過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある」として、最高裁は高裁判決のうち男性が敗訴した部分を破棄し、審理を高松高裁に差し戻しました。裁判官全員一致の結論です。

この判決の意味

注意したいのは、最高裁が男性に過失はないと結論づけたわけではない、という点です。最高裁が違法だとしたのは、検討すべき事柄を検討しないまま結論を出した高裁の審理の進め方であって、賠償責任の有無そのものはこれから高裁で改めて審理されます。

そのうえでこの判決は、不貞の慰謝料が問題になる場面で確かめるべき順序を示しています。相手が独身だと信じたかどうかだけが分かれ目なのではなく、夫婦の関係がすでに壊れていると信じたか、そう信じたことに無理はなかったかも、責任の有無を左右する要素として扱われることになります。

なお、報道ではこの点について最高裁が初めての判断を示したと伝えられています。

その後・実務への影響

この判決には、裁判長を務めた尾島明裁判官の補足意見が付いています。

補足意見は、配偶者の不貞相手に対する請求には、不貞行為そのものを理由とする慰謝料(不貞慰謝料)と、離婚に至らせたことを理由とする慰謝料(離婚慰謝料)の2種類があり、両者は別のものだと整理しています。そのうえで、平成8年3月26日の最高裁判決(婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情がない限り責任を負わないとしたもの)と、平成31年2月19日の最高裁判決(離婚慰謝料には厳しい要件を課したもの)を挙げました。

そして、本件では婚姻関係の破綻をうかがわせる事実が数多く主張・立証されていたのだから、破綻の有無や時期を審理する契機は十分にあったと指摘し、この種の事件では安易で紋切り型の判断に陥らないよう、裁判所と当事者の双方が必要かつ適切な訴訟活動をすべきだと付言しています。これは法廷意見とは別に述べられた個人の意見ですが、同種の裁判が実務上相当数あることを踏まえた指摘といえます。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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