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有罪判決をした裁判官は、控訴審の保釈を判断できるか

事件番号令和7年(し)第328号
裁判所最高裁判所第一小法廷
判決日2025-05-21
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる決定

  • 第1審で有罪判決をした裁判官が、同じ事件の控訴審で保釈を認めるかどうかの判断に加わっていた
  • 最高裁は、その裁判官は刑事訴訟法20条によって保釈に関する判断の職務から除斥されると判断した
  • 保釈を却下した決定と、それを是認した決定はいずれも取り消され、高裁で判断がやり直されることになった
目次

何があったのか

ある刑事事件で、被告人は第1審で有罪の判決を受け、控訴した。事件は札幌高等裁判所に移り、被告人側は控訴審の裁判所に対して保釈を請求した。

保釈とは、起訴されて身体を拘束されている被告人について、保証金を納めさせたうえで身体拘束を解く制度である。判決が確定するまでの間、自宅で生活しながら裁判に臨めるかどうかが、この判断ひとつで変わる。

札幌高裁は、この保釈請求を却下する決定をした。ところが、その決定をした合議体(複数の裁判官で構成する裁判体)には、第1審でこの被告人に有罪判決をした裁判官が入っていた。被告人側は決定に異議を申し立てたが、同高裁はこれも棄却した。

そこで保釈を請求した側は、憲法37条1項が保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利に反するなどとして、最高裁に特別抗告をした。

何が争われたのか

刑事訴訟法20条は、裁判官が事件と一定の関わりを持っている場合に、その裁判官を職務の執行から自動的に外す「除斥」という仕組みを定めている。忌避(当事者が申し立てて外す)と違い、除斥は要件に当たれば当然に効果が生じる。

その7号は、裁判官が事件について「前審の裁判」に関与したときを除斥の原因として挙げている。第1審の有罪判決をした裁判官が、控訴審で同じ事件の有罪・無罪を審理できないのは、この規定によるものだ。

問題は、控訴審における保釈の判断がここに含まれるかだった。保釈は有罪か無罪かを決める判断そのものではなく、審理の途中で身体拘束をどうするかを決める付随的な手続にあたる。20条が外しているのは判決を書く場面だけなのか、それとも保釈のような判断も含む「職務の執行」全体なのか。ここが争点になった。

裁判所はどう判断したか

最高裁第一小法廷は、抗告の理由として主張された憲法違反などについては判断せず、職権で次のように述べた。

まず、第1審で有罪判決をした裁判官には、

事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある

とした。第1審判決に関与したこと自体が、条文の定める除斥の原因に当たるという確認である。

そのうえで、控訴審での保釈の判断について、

控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することは、控訴裁判所の裁判官としての職務の執行に当たる

と述べた。保釈をどうするかを決めることも、控訴裁判所の裁判官としての仕事の一部である以上、除斥の対象になるという筋道である。

結論として最高裁は、第1審で有罪判決をした裁判官は、その事件の控訴裁判所がする保釈に関する裁判の職務から除斥されると判断した。そして、除斥されるべき裁判官が関与した保釈却下の決定と、それを是認した異議棄却の決定には

刑訴法20条の解釈適用を誤った違法があり

これを取り消さなければ著しく正義に反するとして、両方の決定を取り消し、事件を札幌高裁に差し戻した。裁判官全員一致の意見である。

差し戻しなので、保釈を認めるかどうかは、この決定で決着したわけではない。除斥されない裁判官によって、あらためて判断されることになる。

この決定の意味

有罪と判断した裁判官が、そのまま同じ被告人の身体拘束の可否を判断する。当事者から見れば、すでに結論を出した相手に判断を委ねる形になり、公平さへの疑いが生じやすい場面だといえる。この決定は、その懸念を条文の解釈として整理したものと読める。

実務上の意味は、除斥が当然に効果を生じる制度であることにある。忌避のように申立てを待つのではなく、要件に当たる裁判官は初めから職務を行えない。したがって裁判所の側で、控訴審の保釈を扱う裁判体をどう構成するかを、あらかじめ調整しておく必要がある。この決定は、最高裁判所刑事判例集(刑集79巻4号149頁)に登載されている。

なお、これは判決当時の刑事訴訟法20条に基づく判断であり、示された結論もその範囲のものである。個別の事件で保釈が認められるかどうかは、事案ごとの事情によって変わる。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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