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定年後再雇用で基本給が半額以下に 最高裁が審理を差し戻した理由
労働
定年後に再雇用された教習指導員の基本給が定年時の半額以下になった事案で、最高裁は、基本給や賞与の性質・目的と労使交渉の経緯を検討しないまま待遇差の一部を不合理とした高裁判決を破棄し、審理を差し戻しました。 -
業務日報を出していれば「労働時間は算定できる」のか
労働
外回りの多い指導員が業務日報を提出していたことを理由に「事業場外みなし」の適用を否定した高裁判決を、最高裁が日報の正確性の検討が足りないとして破棄し、審理をやり直させた事例。 -
職種を限定して雇われた人を、会社は同意なく別の仕事に異動させられるか
労働
技術職に限定して雇われていた職員を、本人の同意なく総務の仕事へ異動させた命令について、最高裁はそもそも命じる権限が無いと判断し、異動を有効とした高裁判決を破棄しました。 -
従業員の労災認定、会社は取り消しを求めて裁判できるのか
労働
従業員に出た労災保険の支給決定を、保険料が上がるおそれのある会社が裁判で取り消せるか。最高裁は会社にその資格はないとしつつ、保険料の決定を争う場面で主張できる道を示しました。 -
不祥事で辞めた元社長の退職慰労金、会社はどこまで減らせるか
労働
社内規程を超える経費の受領などが問題となって退任した元社長の退職慰労金を、基準額の3億7720万円から5700万円に減らした取締役会の決議について、最高裁は裁量の範囲内だと判断しました。 -
大学教員の無期転換は5年か10年か 最高裁が示した線引き
労働
有期契約が通算5年を超えたら無期契約に変えられる――大学教員にはこの期間を10年に延ばす特例がある。介護福祉士の養成にあたっていた講師にその特例が及ぶかが争われ、最高裁が高裁の判断を退けた事例。 -
14日連続勤務の警部補が自殺、県の責任を最高裁が認めた
労働
交番長を務めていた警部補が自殺したのは過重な業務のせいか。最高裁は、警察官に対しても県は安全配慮義務を負うとしたうえで、上司は勤務日誌などから過重な業務を認識できたとして、県の賠償責任を認めた原審を維持した。 -
労災の認定基準を満たさなければ、過労自殺の責任は問えないのか
労働
交番長を務めていた警察官が自殺した事案で、公務災害の認定基準に当てはまらないことを理由に県の責任を否定した二審判断を、最高裁が破棄した事例。認定基準の位置づけが示された。 -
1000円の着服で退職金1211万円が全額不支給 最高裁が退けた高裁の判断
労働
市バスの運転手が運賃1000円を着服して懲戒免職となり、退職手当1211万円余りを全額支給しないとされた。これを酷に過ぎるとして取り消した高裁の判断を、最高裁が退けた事例。 -
部下へのパワハラで懲戒免職は重すぎるか、最高裁が示した見方
労働
部下への言動を理由に懲戒免職となった消防職員について、一審・二審は「免職は重すぎる」として処分を取り消した。最高裁はこれを破棄し、行為全体が職場に与えた影響まで評価すべきだとして免職を適法とした事例。
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