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養子縁組の前に生まれた子は、親に代わって相続できるのか

事件番号令和5年(行ヒ)第165号
裁判所最高裁判所第三小法廷
判決日2024-11-12
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 母親が養子縁組をする前に生まれていた子どもたちが、その縁組によって母のきょうだいになった人の遺産を、亡くなった母に代わって相続できるかが争われた
  • 最高裁は、相続できないと判断し、相続できるとした二審判決を破棄した
  • 同じ「きょうだいの子」でも、養子縁組の前に生まれたか後に生まれたかで、相続人になれるかどうかが分かれることになる
目次

何があったのか

亡くなった人(以下「Cさん」)には、子も孫もおらず、亡くなった時点で親も配偶者もいませんでした。きょうだいはBさん一人だけです。

ただ、CさんとBさんは、生まれたときからのきょうだいではありませんでした。Bさんの母とCさんの母(Dさん)は姉妹で、CさんとBさんはもともと、いとこ同士です。1991年、BさんはDさんと養子縁組をしました。これによってBさんはDさんの子となり、同じくDさんの子であるCさんの妹という関係になったのです。

問題は時系列です。Bさんには夫との間に生まれた子どもたちがいましたが、その子どもたちが生まれたのは、Bさんが養子縁組をするより前でした。

Bさんは2002年に亡くなり、Cさんは2019年に亡くなります。Cさんには配偶者も子も直系尊属もいないため、法律上はきょうだいが相続人になります。しかし、そのきょうだいであるBさんはすでに世を去っている。そこで子どもたちは、亡くなった母に代わって相続する「代襲相続」にあたるとして、2020年6月22日、Cさんの遺産である土地と建物について相続を原因とする登記を申請しました。

これに対し、法務局の登記官は同年9月2日、申請する権限のない人による申請にあたるとして、いずれも却下する決定をしました。子どもたちは、この却下処分の取消しを求めて訴えを起こします。

何が争われたのか

きょうだいが相続人になる場面で代襲相続を認める規定は、子が相続人になる場面の規定(民法887条2項)を借りてくる形になっています(同法889条2項)。

その借りてくる先の規定には、ただし書がついています。被相続人の子の子であっても、「被相続人の直系卑属でない者」は代襲相続人になれない、という限定です。直系卑属とは、子・孫のように、その人から直接下につながる関係にある親族のことです。

ここで読み方が分かれました。きょうだいの相続に読み替えるとき、この「直系卑属」を何に置き換えるのか。

一審は子どもたちの請求を認めませんでしたが、二審の東京高等裁判所は2023年1月18日、この部分を「傍系卑属」(おい・めいのように、枝分かれした先につながる親族)と読み替えるのが相当だと判断しました。子どもたちはCさんから見て傍系卑属にあたるので、代襲相続できる——これが二審の結論です。

裁判所はどう判断したか

最高裁第三小法廷は2024年11月12日、この読み方を退けました。

出発点は、ただし書がなぜ置かれているのかという点です。最高裁によれば、このただし書は、被相続人の子が養子である場合に、その養子縁組より前に生まれていた子——判決の言葉では「養子縁組前から当該子の子である者」——を代襲相続から外すために置かれたものです。理由は、養子縁組が親族関係を生じさせるのは縁組をした時点からなので、縁組より前に生まれていた子と被相続人との間には、縁組による法律上の血族関係が生じないからです。判決は、この点について戦前の大審院判決を参照しています。

被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じない

そうであれば、きょうだいの相続に読み替える場面でも、同じ理屈がそのまま働くはずだ、というのが最高裁の筋道です。被相続人のきょうだいが被相続人の親の養子だった場合、その縁組前に生まれていた子は、被相続人との間に縁組による法律上の血族関係を持たない。そして、その子は、被相続人とそのきょうだいに共通する親から見ても、直系卑属にあたらない人でもある。

そこから最高裁は、被相続人とそのきょうだいに共通する親の直系卑属でない者は、

被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない

という一般的な判断を示しました。

本件にあてはめると、子どもたちはCさんとBさんに共通する親であるDさんの直系卑属ではありません。したがって、Bさんを代襲してCさんの相続人になることはできない、ということになります。

最高裁は二審判決を破棄し、自ら判断して子どもたちの控訴を棄却しました。差戻しではないため、これで決着しています。登記官による却下処分は適法だったという結論です。裁判官全員一致の意見でした。

この判決の意味

読み替えの基準として最高裁が採ったのは、被相続人から見た親族関係の形ではなく、被相続人とそのきょうだいに共通する親の直系卑属にあたるかどうか、という物差しでした。

この基準に立つと、養子縁組の前後で結論が分かれることになります。縁組の後に生まれた子であれば、養親の直系卑属にあたるので、代襲相続できることになると考えられます。これに対し、縁組の前に生まれていた子は、養親との間に縁組による親族関係が生じないため、代襲相続できません。きょうだいの子という同じ立場に見えても、生まれた時期が縁組の前か後かで扱いが変わりうるわけです。

なお、ここでいう親族関係は法律上の関係であって、血のつながりの有無とは別の話です。本件でも、子どもたちと亡くなったCさんはもともと親戚同士でした。それでも、養子縁組によって生じる関係の面では、Cさんとの間に相続につながるつながりが認められなかったことになります。

本判決は民集(最高裁判所民事判例集 第78巻6号1377頁)に登載されており、同じ問題が起きたときの判断の枠組みとして参照されることになります。

その後・実務への影響

登記の申請という、相続が実際に表に出る場面で争われた事件です。きょうだいの代襲相続が問題になる相続では、戸籍をたどって養子縁組の年月日と子の出生時期を突き合わせる必要がある、という点が具体的に示されたといえます。

似た事情に心当たりがある場合は、判断が微妙になりやすい領域ですので、戸籍を確認したうえで専門家に相談することをおすすめします。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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