| 事件番号 | 令和5年(行ヒ)第177号 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 判決日 | 2025-02-17 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトの判決文 |
3行でわかる判決
- 床面積の約87%が鉄骨造、残り約13%が鉄筋コンクリート造などという1棟のビルについて、大阪市が低層階の構造を基準に固定資産税の評価額を決めたことの適否が争われた
- 最高裁は、評価基準に複合構造の家屋についての定めが無い以上、低層階の構造に応じた補正率を使うことも許容されるとして、ビル所有者の上告を棄却した
- ただし1人の裁判官が反対意見を書き、算定方法をあらかじめ公表しないままの課税決定は違法だと述べた
何があったのか
問題になったのは、平成2年(1990年)2月19日に新築された、地下2階・地上18階建てのビルである。構造は一様ではない。地下2階が鉄筋コンクリート造(RC造)、地下1階と地上1階が鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、そして地上2階から18階までが鉄骨造(S造)で建てられている。床面積で見ると、S造の部分が約87%、RC造・SRC造の部分が約13%を占める。
大阪市長は平成30年3月26日、このビルの平成30年度の価格を24億7011万2000円と決定し、同月30日に家屋課税台帳へ登録した。固定資産税は、この登録価格を課税標準として計算される。
所有者はこの価格に納得せず、平成30年7月1日に大阪市固定資産評価審査委員会へ審査を申し出た。しかし委員会は平成31年4月22日にこれを棄却する決定をした。所有者は、その決定の取消しを求めて提訴する。第1審は所有者の請求を認めたが、控訴審の大阪高裁はこれを取り消して市の側を勝たせた。所有者が上告し、最高裁の判断を仰ぐことになった。
何が争われたのか
家屋の評価額は、大まかにいえば、同じ家屋をいま建て直したらいくらかかるかという評点数に、古くなった分を差し引く率を掛けて求める。この差し引く率が経年減点補正率で、総務大臣の定める固定資産評価基準の別表に、構造ごとの表として載っている。
表は非木造の家屋を5つの構造別区分に分けている。SRC造とRC造、煉瓦造など、そして鉄骨造を骨格材の厚さで3つに分けたものである。区分によって、補正率が下限の0.2000に届くまでの経過年数が違う。年数の長い区分ほど補正率の下がり方が緩やかで、同じ築年数でも評価額は高いままになる。
ところが評価基準には、このビルのように複数の構造でできた家屋、いわゆる複合構造家屋に、この表をどう当てはめるかの具体的な定めが無い。
大阪市が採ったのは、低層階を構成する構造のうち、補正率が下限に届くまでの年数が最も長いものを基準にする方法だった。判決はこれを「低層階方式」と呼んでいる。その結果、床面積の13%ほどしかないSRC造・RC造の補正率が、ビル1棟すべてに適用された。所有者側は、この方法は合理性を欠くと主張した。
裁判所はどう判断したか
最高裁第二小法廷は、令和7年2月17日、上告を棄却した。
出発点は、経年減点補正率が何を表しているかである。判決は、この率が、構造区分に応じた耐用年数、つまり家屋が使用に耐えなくなるまでの年数を基礎として、機能面や経済面の事情も加えて定められたものだと整理した。
そのうえで、複合構造の建物であっても、使用に耐えなくなったとして取り壊すかどうかは基本的に1棟単位で判断される、と述べる。では、1棟の寿命はどこで決まるのか。判決はこう言う。
家屋に作用する荷重や外力が、最終的には低層階を構成する構造によって負担される
だとすれば、低層階の構造の耐用年数が尽きない限り、その上の部分は補修などによって建物としての効用を保つことができる。取り壊しの判断が低層階の構造に着目してされるとみることも不合理とはいえない、という筋道である。
結論として最高裁は、低層階の構造に応じた補正率をそのビルの評価に用いることも
評価基準の定める経年減点補正率の趣旨に照らして合理性を欠くものとはいえず
評価基準上許容されるとして、大阪市の評価は評価基準に反しないと判断した。原審の判断が是認され、所有者の敗訴が確定している。
なお、これは平成30年度の課税に適用されていた当時の評価基準、すなわち平成30年の改正前のものについての判断である。
この判決の意味
判決には、草野耕一裁判官の反対意見が付いた。多数意見が不合理とはいえないという枠で判断したのに対し、反対意見は算定方法そのものを一から検討し直している。
反対意見が重く見たのは、税の世界では課税要件が明確でなければならない、という点である。評価基準が複合構造家屋の扱いを定めていないからといって、どの方法を採るかが課税庁の自由な選択に委ねられるわけではない。条文の文理と、そこから読み取れる趣旨に照らして、できる限り合理的な方法を探すべきだという。
そのうえで反対意見は、これまでの課税実務で多く用いられてきたのは床面積の最も大きい構造を基準にする床面積方式だと指摘し、年数の最も長い構造を1棟全体に及ぼす方法を厳しく批判した。
低層階方式は最長方式と同様にドラコニアンな算定方式であって
「ドラコニアン」とは、古代アテネの過酷な法典になぞらえた言い方である。反対意見はさらに、仮に低層階に重みを置く考え方に合理性を認める余地があるとしても、その具体的な中身を課税庁があらかじめ公表していることが必要だとし、公表がなかった本件の価格決定は違法だと結論づけた。
多数意見も反対意見も、評価基準に定めが無いことを出発点にしている点では変わらない。分かれたのは、その空白の埋め方である。不合理でなければ許されるとみるか、納税者が予測できる形で示されていなければならないとみるか。この判決では、前者が多数を占めた。
その後・実務への影響
報道によれば、最高裁はこの日、同じ論点を含む複数の事件をまとめて判断している。下級審の判断は割れており、本件でも第1審と控訴審で結論が入れ替わっていた。最高裁が一つの答えを示したことで、低層階方式を採ってきた自治体の取扱いは、当面そのまま維持されることになる。
もっとも、この判決が認めたのは、判決当時の評価基準の下では不合理とまではいえない、という範囲にとどまる。報道では、評価基準そのものを実態に合わせて見直すべきだという指摘も紹介されている。複数の構造で建てられた建物を所有している場合、その評価額がどの構造を基準に算出されているかは、評価の内容を見るうえでの着眼点の一つになりそうである。
本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。