不動産– category –
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土地の一部を守るために全部の処分を止められるか
不動産
土地の一部分を時効で取得したと主張する人が、その土地全体を売られないよう仮処分を求めた事件。最高裁は、一部分だけを切り分ける登記ができない事情があるかを調べずに申立てを退けた高裁の判断を破棄し、審理をやり直させました。 -
敷地を第三者に移されても賠償は認められないとした最高裁判決
不動産
代金を払ってもらえない建設会社が、完成間近のマンションを自分で分譲して回収しようとしていたところ、敷地が第三者に移された事案。最高裁は、敷地を譲り受けた側の賠償責任を否定しました。 -
公社住宅の家賃は公社が一方的に上げられるのか
不動産
地方住宅供給公社が賃貸する「公社住宅」の家賃改定にも、民間の賃貸住宅と同じく借地借家法32条1項が適用されると最高裁が判断し、公社側の主張を認めた高裁判決を破棄して審理をやり直させた事例。 -
被災者向け住宅の提供が終わった後も住み続けたら、使用料相当額を払うべきか
不動産
東日本大震災で避難し、応急仮設住宅として提供された区民住宅に、提供期間の終了後も住み続けた人に対し、区が使用料等相当損害金を求めた事案。最高裁は支払いを認めた原審の判断を是認しました。反対意見も付いています。 -
9割が鉄骨のビル、固定資産税は鉄筋コンクリート基準で計算してよいのか
不動産
地下は鉄筋コンクリート、地上は鉄骨という高層ビルの固定資産税評価で、市が低層階の構造を基準に計算したことの是非が争われた事件。最高裁は市の計算方法を評価基準に反しないと判断した。 -
固定資産税の評価 市の原則と違う計算を古いビルに続けても適法
不動産
大阪市は平成18年度から、複数の構造が混ざったビルの固定資産税評価に床面積で決める方法を原則としていた。それ以前からある2棟に旧来の方法を続けたことを、最高裁は評価基準にも平等原則にも反しないと判断した。 -
床面積の87%が鉄骨造でも評価は低層階の構造で 最高裁が適法と判断
不動産
床面積の約87%が鉄骨造の高層ビルについて、大阪市が地下・低層階の鉄筋コンクリート造を基準に固定資産税の評価額を決めたことの適否が争われた事案。最高裁は評価基準に反しないと判断し、反対意見が1つ付いた。 -
契約していない別荘地の管理費、払う義務はあるのか
不動産
管理会社と契約せず、建物も建てていない別荘地の土地所有者が、管理費相当額を支払う義務を負うのか。最高裁が「負う」と判断し、これを否定した高裁判決を破棄した事例。 -
別荘地に土地を持っているだけで、管理費を払う義務はあるのか
不動産
栃木県那須塩原市の別荘地で、管理会社と契約を結ばず建物も建てていない土地所有者に、管理費相当額の支払い義務があるかが争われた事件。最高裁は、管理業務の利益は所有者全員に及ぶとして、相当と認められる額の不当利得返還義務を認めた。 -
持病が重なった事故で、人身傷害保険金は賠償のどこを埋めるのか
不動産
事故前からあった持病を理由に賠償額が減らされる場合、先に受け取った人身傷害保険金はどの範囲の損害を埋めるものなのか。最高裁は、過失割合による減額とは分けて考えるべきだとして、被害者側の主張を退けました。
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