| 事件番号 | 令和7年(受)第1337号 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 判決日 | 2026-09-14 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトの判決文 |
3行でわかる判決
- 東日本大震災で自宅を失い、東京都目黒区の区民住宅に避難していた人が、応急仮設住宅としての提供期間が終わった後も住み続け、区が使用料等に相当する損害金の支払いを求めた
- 最高裁は、仮に区の退去要求が権利の濫用や信義則違反に当たるとしても、それで損害金が発生しなくなるわけではないとして、支払いを認めた原審の判断を是認し、上告を棄却した
- 裁判長の三浦守裁判官は、被災者の具体的な事情を考慮すべきだったとして、審理のやり直しを求める反対意見を述べた
何があったのか
2011年3月11日の東日本大震災で、宮城県気仙沼市に住んでいた夫婦の自宅は全壊しました。
宮城県知事からの要請などを受けた目黒区は、2011年4月、気仙沼市で被災した人を対象に、区が所管する区民住宅などへの入居を許可することを決めます。夫婦は同年5月、区が借り上げていた区民住宅の1戸について、使用料などを免除したうえでの一時使用許可を受け、同年8月頃までに入居しました。許可はその後も更新され、2013年4月以降、この住宅の提供は災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与として扱われています。夫は気仙沼市の災害公営住宅に申し込み、入居する部屋も決まっていましたが、実際に入居することはありませんでした。
2015年、区は夫に対し、借り上げていた住宅の期間が2016年9月に満了するため、住み続けたいなら区が指定する住宅に移ることになると通知します。夫婦は同年10月、区が所有する区民住宅の一室(3DK)に転居しました。このとき、ほかの転居先候補の提示はなく、この部屋の使用料額や、退去しなかった場合の損害金額の説明もありませんでした。
夫は2016年10月、この部屋について2018年3月31日までの一時使用許可を受け、その期間が終わるまでに必ず退去することに同意していました。ところが2017年4月頃から、脳梗塞を発症するなど体調が悪化します。
2017年8月、宮城県知事は東京都知事に対し、県外の応急仮設住宅に住む人の一部について、住宅の供与を2018年3月31日で終えると通知しました。区もこれを受けて、同日までに退去するよう夫に伝えます。妻は区に対して夫の病状を説明し、退去は難しいと何度も相談しました。気仙沼市の公営住宅や都営住宅への入居、生活保護の利用なども話題になりましたが、どれも実現しませんでした。
夫は2018年1月から入院します。区は同年3月、退去しなければ4月1日以降は日額6410円の弁償金が発生すると通知し、6月には、同月30日までに退去すれば弁償金を免除するとも伝えました。しかし夫婦は退去せず、夫は同年10月に亡くなります。妻が部屋を明け渡したのは2021年10月19日でした。
区は、妻が2018年4月1日から明渡しの日まで権原なく部屋を占有していたとして、使用料等に相当する損害金の支払いを求めて訴えました。東京高等裁判所は区の請求を認めるべきものとし、妻が上告しました。
何が争われたのか
妻の側が最高裁で主張したのは、次のような筋道です。
区が退去を求めることは、権利の濫用や信義則違反として違法と評価される。そうであれば、その裏返しとして自分には部屋を占有する権原が認められ、損害金を請求されるいわれはない。
つまり、区の退去要求が不当なら、住み続けたことへの損害金も発生しないはずだという主張でした。
裁判所はどう判断したか
最高裁第二小法廷は2026年9月14日、上告を棄却しました。
多数意見は、この主張の組み立てそのものを退けています。仮に区が退去を求めることが権利の濫用や信義則違反に当たるとしても、それによって、部屋を占有したことによる損害金が消えるわけではない、という理由です。
使用料等相当損害金が発生しないことになるものではない
そのため妻の主張は前提を欠くとし、損害金の請求を認容すべきだとした原審の判断を正当として是認しました。
ここで注意したいのは、多数意見が区の退去要求が権利の濫用に当たるかどうか自体には踏み込んでいないことです。仮にそうだとしても結論は変わらない、という形で判断しています。なお、妻の側が挙げたそのほかの上告受理申立ての理由は、上告受理の段階で排除されています。
反対意見
裁判長を務めた三浦守裁判官は反対意見を述べ、原判決を破棄して東京高等裁判所に差し戻すべきだとしました。
反対意見は、東日本大震災のような特定非常災害では、避難が広域かつ長期に及ぶため、応急仮設住宅を使い続ける必要があるかどうかを被災地の住宅事情などから一律に判断するのは難しいと指摘します。そして、提供期間は被災者ごとの事情を踏まえて判断すべきだとしました。
被災者の具体的な事情を適切に考慮してこれを判断しなければならない
その背景として、被災者にとって住まいの安定は次のような問題だと述べています。
生存の基礎であって個人の尊厳及び幸福追求に関わる問題である
そのうえで反対意見は、この夫婦について、夫の重い病状のために気仙沼市に戻れなくなり、区営住宅や都営住宅の抽選にも落ちて、2018年3月31日の時点ではほかに転居することが事実上不可能だったと見ています。区はその事情を認識していながら、宮城県知事と必要な協議をするなどの協力をせずに提供を終わらせたもので、社会通念上著しく妥当性を欠くと評価しました。
また、生活保護は応急仮設住宅の供与とは制度の趣旨・目的が異なり、その代わりになるものではないとも述べています。
こうした事情のもとでは、2018年4月以降の妻の占有を単なる不法占拠と見ることはできず、区が損害金を請求することが正義・公平の理念に照らして容認できないときは、権利の濫用として許されない、というのが反対意見の立場です。原審はこの点を期間の全部または一部について検討していないので、審理を尽くしていない、としました。
この判決の意味
多数意見の考え方を整理すると、住まいを明け渡すよう求めることが仮に不当だったとしても、そのことだけで、使用許可の期間が終わった後に住み続けた分の損害金の支払い義務がなくなるわけではない、というものです。この事案では、区の請求が認められる結論が確定しました。
一方で、反対意見は、長期の避難生活を送る被災者一人ひとりの事情に目を向けるべきだと強く求めています。
同じ第二小法廷は2026年1月9日にも、原発事故の避難者が住み続けた国家公務員宿舎の明渡しをめぐる事件で上告を棄却しており、そこでも三浦守裁判官が反対意見を述べていました。今回の反対意見は、その判決での自身の反対意見を引用しています(部屋の持ち主は国、明渡しを求めたのは県。この請求は認められるのか)。
本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。