| 事件番号 | 令和5年(行ヒ)第142号 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 判決日 | 2025-02-17 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトの判決文 |
3行でわかる判決
- 大阪市は平成18年度から、複数の構造が混ざったビルの固定資産税の評価について、床面積が最も大きい構造を基準にする方法を原則としていた。それより前から建っていた2棟のビルには、低層階の構造を基準にする旧来の方法が使われ続けていた
- 最高裁は、その扱いが国の固定資産評価基準に反するとはいえず、平等原則にも違反しないと判断した
- 1審・2審はいずれも納税者側を勝たせていたが、最高裁は自ら結論を出してこれを取り消した。1人の裁判官が反対意見を書いている
何があったのか
舞台は大阪市内の2棟のビルである。
1棟目は平成13年6月30日に新築され、平成20年4月22日に一部が増築された25階建て。増築部分を除く部分は、1階から5階までが鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)および鉄骨造(S造)、6階から25階までがS造で構成され、その部分の合計床面積のうち少なくとも58%程度をS造が占めていた。
2棟目は平成8年3月28日に新築された地下1階付き9階建て。地下1階から地上3階までがSRC造およびS造、地上4階から9階までがS造で、合計床面積の80%程度をS造が占めていた。
平成30年度の賦課期日である平成30年1月1日の時点で、この2棟の固定資産税の納税義務者は、1棟目については区分所有者として、2棟目については所有者として登記されていた。
大阪市長は平成30年4月2日、1棟目の平成30年度の価格を101億5367万2000円、2棟目を24億0083万2000円と決定し、家屋課税台帳に登録した。固定資産税は、この登録価格を課税標準として計算される。
納税者は同年6月18日、大阪市固定資産評価審査委員会へ審査を申し出た。委員会は平成31年3月20日、1棟目については申出を棄却し、2棟目については価格を22億8059万2000円とする決定をした。ただしこの減額は再建築費評点数の変更によるもので、後で述べる補正率の考え方そのものは変わっていない。
納税者は、これらの決定の取消しを求めて提訴した。
何が争われたのか
家屋の評価額は、同じ家屋をいま建て直すとしたらいくらかかるかという評点数に、古くなった分を差し引く率を掛けて求める。この率が経年減点補正率で、総務大臣の定める固定資産評価基準の別表に、構造ごとの表として載っている。表は非木造の家屋を5つの構造別区分に分けており、区分によって、補正率が下限の0.2000に届くまでの経過年数が違う。年数の長い区分ほど補正率の下がり方が緩やかで、評価額は高いまま残る。
ところが評価基準には、この2棟のように複数の構造でできた家屋、いわゆる複合構造家屋に、この表をどう当てはめるかの具体的な定めがない。
大阪市には、評価基準の具体的な取扱いを定めた固定資産評価実施要領がある。平成18年度の実施要領は、複合構造家屋の経年減点補正率は原則として主たる構造により1棟単位で適用し、主たる構造は最も大きな床面積を占める構造で判断する、としていた。判決はこの方法を「床面積方式」と呼ぶ。平成30年度の実施要領も同じ取扱いを定めている。
にもかかわらず、この2棟に実際に適用されたのはSRC造等の補正率だった。床面積で見ればS造が58%・80%を占めるのに、である。市が採っていたのは、低層階を構成する構造のうち、補正率が下限に届くまでの年数が最も長いものを基準にする方法だった。判決はこれを「低層階方式」と呼ぶ。この2棟では、低層階を構成する構造のうち年数が最も長いのがSRC造等だった。
床面積方式で計算すれば、価格は1棟目が90億0767万8000円、2棟目が18億6185万3000円になる。納税者側は、床面積方式によるべきであり、登録価格の決定は違法だと主張した。
第1審、控訴審の大阪高裁ともに納税者側の主張を認めた。控訴審は、審査決定のそれぞれ一部を取り消すべきものとしたうえで、低層階方式は評価基準の定めの趣旨に沿ったものといえず、また市が平成18年に取扱いを基本的に床面積方式へ統一しておきながら、この2棟と床面積方式によった家屋との間で異なる取扱いを続けたことは、市内における評価の統一性の要請からみて合理的とはいえない、とした。
大阪市側が上告した。
裁判所はどう判断したか
最高裁第二小法廷は令和7年2月17日、原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、納税者の請求をいずれも棄却した。高裁に差し戻すのではなく、最高裁が自ら結論を出している。
理由は2つに分かれる。
評価基準に反するか。 判決はまず、経年減点補正率が下限に届くまでの年数は、構造別区分に応じた耐用年数、つまり家屋が使用に耐えなくなるまでの年数を基礎に、機能面や経済面の事情も加えて定められたものだと整理した。そのうえで、複合構造の家屋であっても、使用に耐えなくなったとして取り壊すかどうかは「基本的に一棟単位で判断されることになるものと考えられる」とする。家屋にかかる荷重や外力は最終的に低層階の構造が負担するのだから、低層階の構造のうち耐用年数が最も長いものの年数が過ぎない限り、ほかの部分は補修などによって建物としての効用を維持できる。だとすれば、取壊しの判断を低層階の構造に着目してすることも不合理ではない。こうして最高裁は、低層階方式が「評価基準上許容されるものというべきである」と述べた。
平等原則に反するか。 原審と最も鋭く対立したのがここである。平成30年度の実施要領は床面積方式を原則としているが、その年度に新たに課税の対象となる家屋以外の家屋、つまり以前から課税されてきた在来分家屋については、適用すべき補正率の求め方に特別の定めを置いていない。最高裁は、在来分家屋についてまで一律に床面積方式へ改めなければならないとすれば市の評価事務に大きな負担が生じること、また大阪市で在来分家屋まで一律に床面積方式で補正率が求められている事情もうかがわれないことを挙げ、実施要領はそこまで求めたものではないと解するのが相当だとした。この2棟は建築当初から低層階方式で補正率が求められていたとうかがわれるのだから、その扱いを続けたことは実施要領に反せず、平等原則に違反するともいえない、というのが結論である。
反対意見
この事件を担当した4人の裁判官のうち1人、草野耕一裁判官が反対意見を書き、上告は棄却すべきだ、つまり納税者側を勝たせるべきだと述べた。
出発点は、税の制度は内容が不明確だと社会の生産活動に思わぬ損害や萎縮をもたらす、という考えである。だから固定資産税の法令は、できる限り規定の文言に忠実に解釈することを原則とすべきであり、解釈から導かれたルールが納税者には予測しにくいものであるときは、税務当局の責任でそのルールをあらかじめ公表しておかなければならない、とする。
そのうえで反対意見は、多数意見のいう低層階方式は、結果としてほとんど常に、最も年数の長い構造を家屋全体に当てはめることになると指摘する。どれほど小さな割合しか占めていない構造であっても、それが最も年数の長い構造なら1棟すべてに適用されてしまう。反対意見はこれを、英米の法律家が過酷な法を評していう「ドラコニアン」な方式だとした。
低層階のほうが荷重の負担が大きく、損耗を抑えるうえで重要だという見方自体には理由がありうるとしつつも、どこまでを低層階とみるかで結論が変わってしまうため、具体的な算定方式が示されない限り納税者には予測できない、と続ける。大阪市は、複合構造家屋に用いる低層階方式が具体的にどういうものかを一切公表していなかった。だから登録価格の決定は違法だ、というのが反対意見の筋である。
この判決の意味
- 国の評価基準に定めのない場面では、自治体がそれまで採ってきた扱いも、不合理といえない限り評価基準に反しないと扱われる余地がある、という考え方が示された
- 自治体が取扱いを新しい方法に改めたとしても、以前から課税されてきた建物にまで一律にさかのぼって適用しなければならないとは限らない。理由として評価事務の負担が挙げられている
- これは平成30年度の評価について、当時の固定資産評価基準に基づいて示された判断である。どの建物にどの方法が使われているかは、自治体や建物ごとの事情による
- 同じ日には、別のビルについて同じ争点が争われた事件にも判断が示されている(床面積の87%が鉄骨造でも評価は低層階の構造で 最高裁が適法と判断)
本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。