不動産– category –
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明渡しの強制執行を止められた側は、遅れた分の損害を賠償してもらえるか
不動産
明渡しを命ずる判決が確定した後、相手方の申立てで強制執行が止められ、その申立ての根拠が結局認められなかった事案。最高裁は、申立てをした者の過失を推定してよいという枠組みを示し、責任を否定した原審を破棄した。 -
借地の建物、持分だけ買った人は地主に買い取らせられるか
不動産
借地の上に建つ建物を、丸ごとではなく持分だけ買った人が、地主に時価での買取りを求められるか。最高裁は、持分については建物買取請求権は成立しないと判断しました。 -
ガスをやめたら配管代を請求された 最高裁が示した配管の所有者
不動産
建売住宅に設置されたLPガスの配管は誰のものか。解約した住民に配管代を請求したガス会社に対し、最高裁は配管が建物に付合していると判断し、請求の前提となる売買予約契約の成立自体を否定した。 -
LPガスの途中解約で約17万円の請求 最高裁は契約条項を無効と判断
不動産
戸建て住宅の購入時に結んだLPガスの供給契約を約2年で解約したところ、配管の設置費用として約17万円を請求された事案。最高裁は、この条項が実質的に違約金の定めであり、全部無効になると判断しました。 -
部屋の持ち主は国、明渡しを求めたのは県。この請求は認められるのか
不動産
原発事故で避難した人が住み続けた国家公務員宿舎について、部屋を所有する国ではなく、国から使用許可を受けた福島県が明渡しを求めた事案。最高裁は県の請求を認めた原審の結論を是認しました。 -
マンション共用部分の水漏れ、管理組合は「占有者」にあたるか
不動産
マンションの外壁や床下の亀裂による漏水で、被害を受けた区分所有者が管理組合に賠償を求めた事件。最高裁は、管理組合は特段の事情がない限り共用部分の占有者に当たると判断し、原審を破棄して差し戻しました。 -
火事で壊れた建物の解体費用は、賠償の対象になるのか
不動産
火事で使えなくなった建物の解体費用は、賠償してもらえるのか。「どうせいつかは解体したはずだ」として損害と認めなかった二審の判断を、最高裁が退けた事例。差引きと過失相殺の順序についても判断が示された。
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