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海外のサーバーから配信しても日本の特許権は及ぶのか

事件番号令和5年(受)第14号
裁判所最高裁判所第二小法廷
判決日2025-03-03
通称ドワンゴ対FC2事件
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 米国にあるサーバーから、日本にいるユーザーの端末へ動画サービス用のプログラムを送る行為が、日本の特許権を侵害するかが争われました
  • 最高裁は、送信元が国外にあるという一事だけで日本の特許権の効力が及ばなくなるわけではなく、行為を全体としてみて実質的に国内での提供といえるなら効力が及ぶ、と判断しました
  • 国境をまたぐネットサービスと日本の特許権の関係について、最高裁が初めて枠組みを示した判決です
目次

何があったのか

争いの舞台は、動画の再生に合わせて視聴者の書き込んだコメントが画面に流れる、という機能です。

ニコニコ動画を運営するドワンゴは、この分野の特許(特許第4734471号)を持っていました。動画が表示される範囲とコメントが表示される範囲を調整するなどして、表示されたコメントが動画そのものの中身ではなく後から書き込まれたものだと分かるようにし、コメントの読みにくさを減らす、という効果を持つ発明です。特許請求の範囲のうち、請求項1・2・5・6は表示装置についての発明(装置発明)、請求項9・10はプログラムについての発明(プログラム発明)でした。

一方、訴えられた側は、米国ネバダ州法にもとづいて設立されたエフシーツー・インク(FC2)と、その日本における業務代行拠点として設立された日本法人の株式会社ホームページシステムです。FC2は、日本に住むユーザーに向けて、インターネットを通じて複数の動画共有サービスを提供していました。このサービスでも、動画の再生に合わせてユーザーの書き込んだコメントが表示されます。

技術的な流れはこうです。ユーザーが日本国内の端末から動画の視聴ページにアクセスすると、米国にあるサーバーからJavaScriptファイルなどが送信され、その端末にダウンロードされます。ダウンロードされたプログラムは自動的にインストールされて実行可能になり、ユーザーは動画の表示範囲とコメントの表示範囲が調整された動画を見られるようになります。

裁判では、このプログラムがドワンゴのプログラム発明の技術的範囲に入ること、ユーザーが端末にインストールすることで装置発明の技術的範囲に入る装置が日本国内で作り出されていること、そしてこのプログラムがその装置の「生産にのみ用いる物」にあたることが、すでに事実として確定していました。

何が争われたのか

問題は、この配信に日本の特許権の効力が及ぶのか、という一点でした。

特許権には属地主義という原則があります。日本の特許権は日本の領域内でだけ効力を持ち、外国での行為には及ばない、という考え方です。最高裁も2002年(平成14年)の判決でこの原則を確認していました。

FC2側は、この原則を盾にしました。プログラムを送信しているサーバーは米国にあるのだから、配信という行為は日本の領域外で行われている。したがって日本の特許権の効力が及ぶ行為にはあたらない、という主張です。

具体的には、特許法が定める2つの条文の解釈が争点になりました。ひとつはプログラムの発明について「実施」の内容を定めた規定で、そこには「電気通信回線を通じた提供」という行為が挙げられています。もうひとつは、侵害とみなされる行為(間接侵害)を定めた規定で、装置の生産にのみ用いる物の「譲渡等」がこれにあたるとされています。国外のサーバーからの送信が、これらにあたるのかどうかです。

もしFC2側の主張が通れば、日本向けのサービスであっても、サーバーを国外に置いてしまえば日本の特許権を気にせずに済むことになります。逆に効力が及ぶとすれば、どこまで及ぶのかという線引きが必要になります。

裁判所はどう判断したか

最高裁は、FC2側の上告を棄却しました。

出発点として、最高裁はまず属地主義そのものは維持しています。「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められる」として、2002年の判決を引きました。

そのうえで、そこから先の理屈を組み立てます。電気通信回線を通じた国境を越える情報のやり取りが極めて容易になった現代において、国外からの送信であるという一事だけで常に日本の特許権の効力が及ばないとするなら、発明の保護と奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない——最高裁はこう述べました。

そして示されたのが判断の枠組みです。「問題となる行為を全体としてみて」、実質的に日本の領域内での提供にあたると評価されるときは、日本の特許権の効力が及ぶ。この考え方は、間接侵害の規定にいう「譲渡等」についても変わらない、としました。

この枠組みを本件にあてはめた部分が、実務にとっては重要です。最高裁は、外形的には行為の一部が日本の領域外にあることを認めたうえで、次の点を挙げました。

配信は、日本国内の端末を使うユーザーがサービスを受けるためにページにアクセスすれば当然に行われるものであること。サービスは、その配信によって端末にインストールされたプログラムを使うことで、日本国内の端末上で調整された動画をユーザーに視聴させるものであること。つまり配信は、日本国内でサービスを提供する際の情報処理の過程として行われ、日本国内の端末で発明の効果を当然に生じさせるものだ、というわけです。

そうであれば、効果が生じることとの関係で、「サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はない」。さらに、この配信が特許権者に経済的な影響を及ぼさないといえる事情もうかがわれない。以上から、実質的に日本の領域内でプログラムの提供をしていると評価するのが相当だ、と結論づけました。

装置発明についての間接侵害も、ほぼ同じ理由で認められています。配信とそれに続くインストールによって、装置が日本国内で生産され使われるようになる以上、その生産にのみ用いる物の提供にあたる、という筋道です。

原審である知的財産高等裁判所(令和4年7月20日判決)の判断は、これと同じ趣旨をいうものとして是認できる。FC2側が持ち出した2002年の最高裁判決は本件には適切でない。裁判官全員一致の意見でした。

この判決の意味

この判決が示したのは、サーバーの所在地という一点だけで結論を決めない、という姿勢です。

判断の材料として最高裁が並べたのは、ユーザーがアクセスすれば当然に配信されるという仕組みの一体性、発明の効果が日本国内の端末で生じているという実質、そして特許権者への経済的な影響という3つでした。これらを総合して「全体としてみる」というのが、この判決の枠組みです。

注意しておきたいのは、最高裁が判断したのは属地主義に関するこの争点だけだという点です。判決文には、その余の上告受理申立て理由はいずれも上告受理の決定において排除された、と記されています。特許そのものの有効性や損害額の算定について、最高裁が新たに判断を示したわけではありません。上告が棄却されたことで、侵害を認めた原審の判断が確定した、という関係になります。

また、この判決はあくまで本件の事情のもとでの判断です。裁判要旨も、判示の事情のもとで「電気通信回線を通じた提供」にあたるとされた事例、という形で整理されています。国外にサーバーを置くサービスがすべて日本の特許権に触れると述べたものではなく、似た事情があれば同じ枠組みで判断される可能性がある、という読み方が適切でしょう。

その後・実務への影響

この判決は、日本の民集(判例集)に登載された最高裁判決として、今後の裁判の指針になります。

なお、ネットワークを通じて提供される発明の保護のあり方については、特許庁でも法改正に向けた検討が進められていると報じられています。ただし本記事の執筆時点で、この判決が解釈した特許法の関係規定そのものは改正されておらず、判決当時の条文がそのまま効力を持っています。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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