| 事件番号 | 令和6年(受)第2078号 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 判決日 | 2026-10-09 |
| 通称 | バンドスコア訴訟 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトの判決文 |
3行でわかる判決
- 楽譜出版社が耳で聴き取って作ったバンドスコアを、競合する会社が模倣して自社サイトで無料公開していたことが、不法行為になるかが争われました。
- 最高裁は、このバンドスコアは著作物には当たらないとしたうえで、それでもこの事案の模倣行為は営業上の利益を侵害する不法行為に当たると判断し、模倣した側の上告を棄却しました。
- 著作権で守られないものの模倣は原則として自由、という枠組みは維持しつつ、その例外に当たる場合を具体的な事情に即して示した判決です。
何があったのか
バンドの楽曲は、録音の現場で演奏しながら作られることが多く、作曲者自身が書いた完全な楽譜が存在しないことが珍しくありません。そこで楽譜出版社は、著作権の管理事業者から許諾を得たうえで、音源を聴き取り、ボーカル・ギター・キーボード・ドラムなど各パートの演奏内容を書き起こして、バンドスコアとして販売しています。この書き起こしの作業は採譜と呼ばれ、判決によれば、専門的な音楽教育を受けて相当な修練を積んだ人が、相応の時間をかけて行うものです。
訴えを起こした楽譜出版社は、579曲について、多大な費用と労力、時間をかけて自ら採譜し、バンドスコアを制作していました。
一方、訴えられた会社は、少なくとも平成23年12月から平成30年6月までの間、同じ579曲のバンドスコアを自社のウェブサイトで無料公開し、広告料収入を得ていました。その作り方は、会社の代表取締役が出版社のバンドスコアをあらかじめ購入し、音源データと一緒に担当者に渡して、自分たちでは採譜をせずに、出版社のスコアと実質的に同じ表記をさせるというものでした。出来上がったスコアは、完全な複製とまではいえないものの、出版社のスコアの全体を細部まで模倣したものだったと認定されています。
出版社の売上げは、無料公開が続いていた平成24年度から平成29年度までの間、平成23年度と比べて大幅に減りました。そして、サイトが閉鎖された直後の平成30年7月から9月には、前年の同じ時期と比べて大幅に増えています。
出版社は、営業を妨害され営業上の利益を侵害されたとして、会社とその代表取締役に損害賠償などを求めました。二審の東京高裁は、この行為が不法行為に当たると判断しており、模倣した側が最高裁に上告していました。
何が争われたのか
この事件の前提として、出版社のバンドスコアは、音源をもとに採譜して作られた楽譜であり、著作権法上の著作物には当たらないとされています。つまり、著作権侵害を理由に賠償を求めることはできません。
では、著作物でないものを模倣する行為は、民法上の不法行為にもならないのでしょうか。最高裁は2011年の判決で、著作権法の保護を受けないものの利用行為は、著作物の利用による利益とは別の法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為にはならないという考え方を示していました。
模倣した会社側は、この先例を根拠に、出版社のスコアが著作権法で保護されない以上、それを利用した競業行為があっても特段の事情は認められず、不法行為を認めた二審の判断は誤りだと主張しました。
裁判所はどう判断したか
最高裁第二小法廷は、裁判官全員一致で上告を棄却しました。
まず、2011年の判決が示した原則はそのまま確認しています。著作物でないバンドスコアについて、著作物の利用に相当する行為をしただけでは、特段の事情がない限り不法行為にはなりません。
そのうえで最高裁は、その行為が単なる利用にとどまらず、
社会通念上自由競争の範囲を逸脱して
相手の営業を妨害し、営業上の利益を侵害するといえるときは、スコアを独占的に利用する利益とは別の法的に保護された利益を侵害するものとして、特段の事情があり、不法行為になると述べました。
この事案で最高裁が重視した事情は、おおよそ次のとおりです。
- 出版社は、多大な費用等をかけて採譜し、スコアを販売してその費用を回収することで営業を続けていた
- 模倣した会社は、約6年半にわたり、579曲について、自らは採譜をせず、出版社のスコアの全体を細部まで模倣していた
- 無料公開と広告料収入による営業を長く続けられたのは、本来かかるはずの制作費用の負担を、模倣によって免れていたからだといえる
- 模倣したスコアは、一般の利用者にとって出版社のものと同程度の品質と考えられ、無料公開の期間中に出版社の売上げが大きく減少した期間があった
- 顧客を容易に奪い、出版社の営業の継続に直接的で重大な悪影響を及ぼすことを、模倣した側が認識していたことは明らかである
さらに、同じような行為が許されるなら、自ら費用をかけて採譜している楽譜出版社が市場で著しく不利な立場に置かれ、
公正な競争秩序が害される結果となりかねない
とも指摘しています。
これらを総合して、最高裁は本件の行為を
著しく不公正な手段を用いて被上告人の営業の継続を困難にさせる競業行為
と評価し、不法行為に当たると結論づけました(引用中の被上告人は、訴えを起こした楽譜出版社のことです)。
この判決の意味
注意したいのは、最高裁が、著作物でないものの模倣を広く違法としたわけではない点です。原則はあくまで、特段の事情がない限り不法行為にはならない、というものです。尾島明裁判官の補足意見も、多大な費用等をかけて創り出された知的成果物であっても、著作権法等の保護の対象でなければ、原則として他者が模倣して自由に利用できることになると述べています。
本件で不法行為が認められたのは、期間の長さ、曲数の多さ、自らは採譜せずに全体を細部まで模倣したという方法、出版社の売上げへの影響、模倣した側の認識といった事情が積み重なったからです。判決は、これらの諸事情を総合して結論を出しており、どれか一つがあれば足りるという書き方はしていません。
高須順一裁判官の補足意見は、無料公開して広告料で収益を上げるという営業形態そのものには、情報化社会の特性を生かした新しいビジネスという側面があり、そうした新種ビジネスの積極的な意義も考慮しなければならないと述べています。そのうえで、本件は自らの創意と才覚だけで新しいビジネスを進めた場合とは異なり、従来のビジネスモデルの成果に便乗しながら、新しいビジネスモデルの果実を得ていた事案だったとして、法廷意見に賛成しました。
また、尾島裁判官は、科学技術の進歩によりバンドスコア制作を取り巻く状況が変わっている可能性に触れつつ、平成30年頃までの時期には、一般の利用者の使用に耐えるスコアを作るには多大な費用等をかけた採譜が必要だったことを指摘しています。判断が当時の状況を前提にしていることがうかがえます。
その後・実務への影響
上告が棄却されたことで、賠償を命じた二審の判決が確定しました。報道では、著作権法で保護されない表現物の利用について、営業上の利益の侵害を理由に最高裁が民法上の賠償責任を認めたのは初めてだと伝えられています。
著作物に当たらない成果物であっても、その模倣が営業妨害として不法行為になる場合があることを、具体的な事案で示した判決といえます。ただし、どのような事情があれば自由競争の範囲を逸脱したといえるのかは、個別の事案ごとの判断になります。
本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。