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遺言を知らずに遺産を持ち続けた相続人は、時効で所有権を得られるか

事件番号令和4年(受)第2332号
裁判所最高裁判所第三小法廷
判決日2024-03-19
出典裁判所ウェブサイトの判決文

3行でわかる判決

  • 亡くなった人の不動産を、遺言の存在を知らずに自分のものとして持ち続けた相続人が、時効によって所有権を得られるかが争われました。
  • 最高裁は、本来の権利者が持つ「相続回復請求権」の消滅時効が完成していなくても、取得時効の要件を満たせば所有権を得られると判断しました。
  • 二つの時効の関係について、最高裁が一般的な判断を示した判決です。
目次

何があったのか

ある人(以下、被相続人)は、平成13年4月、自筆で遺言を書きました。内容は、甥2人と養子1人の計3人に、遺産を等しく分けるというものでした。

被相続人は土地と建物(以下、本件不動産)を持っていましたが、平成16年2月13日に亡くなりました。法律上の相続人は、養子1人だけでした。

養子は、亡くなった翌日から本件不動産を自分のものとして占有し始めました。このとき養子は遺言があることを知らず、本件不動産は自分が一人で相続したと信じていて、そう信じたことに落ち度もありませんでした。平成16年3月には、相続を原因として、本件不動産を自分一人の名義で登記しています。

それから約15年後の平成31年1月、東京家庭裁判所が、この遺言を実行する役目の遺言執行者を選びました。これに対して養子は、同年2月、甥2人の持分について、時効によって自分が取得したと主張する意思表示(時効の援用)をしました。

そのうえで養子は、甥側に対し、甥2人へ持分を移す登記を求める権利は存在しないことの確認などを求めて裁判を起こしました。高裁は養子の時効取得を認め、甥の1人と遺言執行者が最高裁に上告受理の申立てをしました。

何が争われたのか

この事件には、性格の違う二つの「時効」が関わっています。

一つは、所有権の取得時効(民法162条)です。他人の物でも、自分のものとして一定期間占有を続けると所有権を得られる仕組みで、占有を始めたときに善意かつ落ち度がなければ、その期間は10年です。

もう一つは、相続回復請求権(民法884条)の消滅時効です。本来の相続人(真正相続人)は、相続人のようにふるまって遺産を支配している人(表見相続人)に対し、遺産を取り戻すよう求めることができます。この権利は、侵害を知ってから5年、または相続開始から20年で時効により消えます。

甥側は、相続回復請求権の消滅時効がまだ完成していない以上、その相手方である表見相続人は、それより先に取得時効で財産を手に入れることはできないはずだと主張しました。つまり、相続の場面では884条の時効が優先し、162条の取得時効は使えない、という考え方です。

裁判所はどう判断したか

最高裁は甥側の上告を棄却し、養子の時効取得を認めた高裁の判断を正当としました。

まず、二つの時効の関係について、最高裁は、両者は「要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されない」と述べました。相続の場面では884条だけが適用される、という関係にはないということです。また、表見相続人が相続回復請求権の消滅時効の完成前に取得時効で所有権を得ることを妨げる規定は、民法にもほかの法令にも無いとしました。

次に、884条が相続回復請求権に消滅時効を設けた趣旨に触れました。最高裁は、昭和53年の大法廷判決を引いて、その趣旨は相続権の帰属などを「早期かつ終局的に確定させることにある」とします。そのうえで、取得時効の要件を満たしたのに、相続回復請求権の時効が残っているせいで所有権を得られないと考えるのは、この趣旨に合わないとしました。

こうして最高裁は、表見相続人は相続回復請求権の消滅時効が完成する前でも、真正相続人が相続した財産の所有権を時効で取得できると結論づけました。さらに、次のように付け加えています。

このことは、包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではない。

包括受遺者とは、遺言で遺産の全部や一定の割合を受け取る人のことです。この事件の甥2人がこれにあたり、最高裁は、甥2人の持分についても養子が時効で取得できるとしました。

甥側は、これと異なる趣旨の大審院(戦前の最高裁にあたる裁判所)の判例があると主張していました。最高裁は、それらは昭和22年の改正前の民法にあった家督相続制度を前提にしたもので、今回の判断とは抵触しないとしています。判決は裁判官5人全員一致の意見でした。

この判決の意味

この判決の中心は、相続回復請求権の消滅時効と所有権の取得時効を、それぞれ独立して働く別々の制度だと整理した点にあります。相続が関係する財産だからといって取得時効が使えなくなるわけではなく、162条の要件を満たすかどうかで判断されることになります。

この事件でいえば、遺言執行者が選ばれたのは、被相続人の死亡から約15年後でした。養子はその間、遺言を知らないまま、自分が唯一の相続人だと信じて不動産を占有し、登記も済ませていました。最高裁は、こうした事情のもとで、あとから権利を主張された側が取得時効によって所有権を得ることを認めたことになります。

一方で、この判決は、取得時効の要件(所有の意思をもった占有、善意・無過失など)を満たすという原審の認定を前提にしています。相続財産であれば誰でも時効で取得できる、という判断ではありません。

その後・実務への影響

この判決は民集(最高裁判所民事判例集)に登載されており、相続を扱う法律事務所の解説などで、表見相続人による取得時効について最高裁が初めて判断を示したものとして紹介されています。

本記事は判決文をもとにした解説であり、法律相談に代わるものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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